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カネミ油症救済 名著紹介 ちょい読み 「食品公害」救う新制度を 宇田准教授に聞く

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naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/.../1/JJNUK5_2_04.pdf
2018年11月3日 - 事件の比較研究は非常に少ないので、この両事件の比較研究が必要である。本論は、 カネミ. 油症と台湾油症の比較考察への第一歩に位置づけられる。 キーワード: カネミ油症、台湾油症、化学性食中毒、認定基準、患者登録、食品公害 ...




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iwj.co.jp/wj/open/archives/99178 - キャッシュ
厚生省は、油症原因物質のひとつに、ダイオキシンがあったことをなかなか認めなかったが、2002年に当時の坂口厚生労働大臣が、厚生官僚の反対を押し切り、「カネミ油症の原因物質はPCBよりもダイオキシン類の一種であるPCDF(ポリ ...


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www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/63/1/63_53/_pdf
なった. キーワード:カネミ油症,食品公害,法的承認. 1 問題の所在. 1.1 カネミ油症研究の今日的意義. 1968 年にカネミ油症事件が発覚してから,すでに 40 年以上が経過した.カネミ. 油症(以下,油症)とは,カネミ倉庫株式会社(以下,カネミ倉庫)が製造した ...



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kotobank.jp/word/ネミ油症-45970 - キャッシュ
1968年6月頃から福岡県を中心に西日本で多発した PCB中毒症。全身の発疹や発熱,顔面浮腫などを中心とする症状が続き,死亡者が出て,油症新生児 (黒い赤ちゃん) も多数生れた。製造工程で PCBが食用油に混入したことによる食品公害病と判明 ...


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www.kyudai-derm.org/yusho_kenkyu/pdf/dai_04.pdf
油症事件が発生した 1968 年に,患者の家庭から集められたライスオイル中の毒性有機塩素化合物. を最初に分析したとき .... 台湾油症 2 検体のライスオイルに含まれている PCB と PCDF 及び PCQ はそれぞれ 80,43.9 と ...... 食品から摂取する全 TEQ 量の 60% は魚介 ..... 長崎県衛生公害. 研究所報 24, 141–143. 100) 益田宣弘, 近藤幸憲,本村秀章,等 (1984) 油症検診者の血中 PCB および PCQ (昭和 58 年度, 昭和 59.


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www.kyudai-derm.org/fukuoka.../fukuoka_acta_medica22.pd...
発酵玄米健康補助食品摂取による油症原因物質の体外排泄促進―PCDFs と PCDDs の場合―. 長山 淳哉・平川 博 ...... PCQ,PCDF 濃度の測定を長崎または福岡の公害. 衛生研究所で行っ .... カーの適正使用ガイドライン.1.骨疾患にお.



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www.nichibenren.or.jp/library/ja/.../hr.../060417.pdf
② 未訴訟の油症被害者ら及び新規認定患者らに対し、相当の賠償措置を講ずるべき. である。 ③ Xは、訴訟 ... 国の担当行政機関は、食品衛生法及び国民の医療、社会保障を担う厚生労働省及び. 仮払金返還問題を ...... みると、他の公害、薬害被害者等における救済措置や、特定疾患・難病患者に対す. る支援と同様の支援を ...



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www3.kumagaku.ac.jp/srs/pfd2/16-1/16-1-1.pdf
の中毒事件であり、胎児性油症も世界に類のない(人類史上初の)経験であっ. た(3,4,5 ,6)。 ... しのつもりで有志を募り、少数ではあるが未認定を含む油症患者の検診を行. い、できる限りの ...... 2)川名英之:ドキュメント日本の公害、第3巻、薬害・食品公害、.


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shakai-gijutsu.org/vol1/1_25.pdf
そして,食品分野の重大事故における事故調査体制の分析や一次資料の保存の必. 要性について述べる. キーワード:カネミ油症事件,事故調査,食品行政,PCB, ダイオキシン類. 1. はじめに .... 油症事件の拡大,未認定患者の増加,民事訴訟における. 事実認定の ...... 20) 植木哲(1986)「食品公害判決と司法謙抑主義‐カネミ油. 症小倉第二陣 ...


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★福岡)「食品公害」救う新制度を 宇田准教授に聞く
【朝日新聞デジタル201811290300分】
被害の規模の大きさから「食品公害」とも言われるカネミ油症だが、制度上は食中毒事件として扱われてきた。高崎経済大の宇田和子准教授(環境社会学)は、食中毒、公害とは別の食品公害に特化した新たな救済の枠組みが必要だと訴える。制度の狭間(はざま)に落ち込んだとも言える油症被害の救済策について聞いた。
 ――油症発覚から50年。国の対応をどう見るか。
 場当たり的な対処の積み重ねが制度のようになってしまい、その制度が破綻(はたん)しているのに、放置され続けてきた。被害者の要求は顧みられず、問題は解決されずにいる。
 ――破綻した制度とは。
 一つは患者の認定のあり方だ。発覚当時の厚生省職員によると、診断基準は当初、患者が自分が油症だと気付く目安となる「おたずねポスター」の役割でつくられた。限られた症状にもかかわらず、それが患者の認定、棄却を振り分ける基準に使われるようになった。国は患者を一元的に判断する認定機関を設ける方針も示したが、既にあった(九州大の医師を中心とした)油症研究班に任せたまま、今に至っている。
 ――今の認定の問題は。
 ダイオキシン類の被害はまだ全容が分かっておらず、国際的な知見を総動員するべきテーマだ。国は患者認定の責任を研究班だけに負わせているが、すべて任せることはできない。医学的な認定から漏れても、状況から明らかに被害者だという人を患者と認める行政認定や司法認定のような制度が必要だ。弁護士らを加えるなどして、事実上、医者だけが認定している状況を止めないといけない。
 ――現在の事態を招いた原因は。
 油症のような食品による大規模な被害に対応する制度がないためだ。食中毒を扱う食品衛生法にはそもそも救済の概念がない。公害には国も関与した認定・補償制度があるが、食品に由来する被害は公害にあたらない。食中毒と公害の制度の空白に落ち込んでいる。
 
 発覚の後、厚生相は「公害に準じた扱い」の必要に言及した。国も普通の食中毒事件の扱いでは不十分との認識があったはずだが、結局、手を打たなかった。
 ――油症をめぐる国の責任の有無をどう見るか。
 「ある」と考える。ダーク油事件を受けて、人への被害が予見できたのに止められなかった発生責任と、被害を50年にわたって看過してきた責任だ。加害企業に資力がなく、補償の仕組みは当初から破綻していたが、その面でも被害者の訴えを無視し続けてきた。
 ――2012年成立の被害者救済法をどう見るか。
 未認定の被害者を広く救済して、幅広く施策を推進していく理念が守られず、部分的な施策の追加にとどまり、成果に乏しい。国は裁判で責任を問われていないことを「動かない理由」にしてきた。この法律で主体的に解決に介入することが可能になったはずが、国の姿勢は変わっていない。
 ――どのような制度、施策が必要か。
 食中毒とは別の、公的な救済を必要とする「食品公害」という事態を認め、その対応を制度化するべきだ。食品製造の大半は中小企業で、油症のように原因企業が補償を十分に行えない場合が想定される。食品関連の産業が費用を広く負担する基金が必要と考えている。(聞き手・奥村智司)
     ◇
 〈ダーク油事件〉 カネミ油症の被害が発覚する8カ月前の1968年2月、カネミ倉庫(北九州市)が食用の米ぬか油と同じ工程で生産したダーク油製の飼料を食べたニワトリが西日本一帯で大量死した。農林省(当時)の原因究明は遅れ、食用油の危険性を厚生省(同)に伝えなかった。人への被害を防げなかった国の責任については、複数の裁判で判断が割れた。聞き手・奥村智司


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