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[転載]大阪市立高津中学校は、違法行為で生徒10名以上が警察から刑事告訴され、その約半数が検察から家裁送致になっが、謝罪も賠償も無い。教委は書面を渡して説明しても記憶が無いと嘘を吐く。信用できない奴ばかり!

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大阪市立高津中学校

 
 大阪市立高津中学校(おおさかしりつ こうづ ちゅうがっこう)は、大阪府大阪市天王寺区にある公立中学校
 天王寺区の北部、おおむね長堀通を北端・上町筋を西端・大阪環状線を東端・千日前通および近鉄大阪線を南端とした約1平方キロメートルの地域を校区としている。玉造界隈や上本町上六)界隈・鶴橋界隈のそれぞれ一部も校区に含まれている。
 
 
沿革
 旧・大阪市立高津中学校(現在の大阪市立夕陽丘中学校)から味原真田山の両小学校校区を分離する形で、1952年4月1日に大阪市立高津中学校として開校した。なお旧・高津中学校は、現・高津中学校(当校)の開校と同時に夕陽丘中学校へ改称している。
 開校当初は天王寺区北山町に校舎を設置していたが、1952年12月に現在地に移転した。現在の学校敷地は、太平洋戦争の戦災被害で大阪市立真田山小学校に統合されて廃校になった、旧・大阪市清堀尋常高等小学校(大阪市清堀国民学校)の跡地を転用している。

年表

  • 1952年4月1日 - 大阪市立高津中学校として開校。
  • 1952年12月20日 - 現在地へ移転。
  • 1953年6月25日 - 復興記念式を挙行。この日を創立記念日とする。
  • 1992年4月1日 - 文部省から教育課程の研究開発校に指定される。
  • 1996年9月21日 - 大阪市中学生国際交流事業のホストスクールに指定される。オーストラリアの中学生・高校生を同校で受け入れる。
 
裏金問題
 大阪で問題となっている教育機関の[[裏金]]問題は、高津中学校においても例外ではなく大阪市の監査部署が裏金作りが高津中学校であったことを文書で認めている。
 
いじめ問題
 いじめ問題については、集団いじめ加害者少年は、校区内の善良な親達の努力によって甚深な配慮をもって刑事告訴され、大阪簡易裁判所0から家裁送致等の適切な指導を受けている
 
 今井芳彦校長(玉石学年主任)の時に、男子3年生11名が刑事告訴され、その内半数が家裁送致になった。謝罪や損害賠償は、未だ行っておらず、今後誠意をもって謝罪し、損害を賠償しなければならない。
また、この事件は、 平成12年12月20日に大阪市教育委員会 田中敏明中学校教育係長が被害者から相談の文書を受け取っていながら、全く対応せずに平成13年2月15日に「記憶に無い」と卑劣な手段でもみ消しを図った事件として知られている。
 
 
 平成11年11月11日 高津中学校校区 大阪市天王寺区東高津町1丁目のホワイト シャトー(セブンイレブン、 ロレンス辺り)前に盗まれた自転車が置いてありました。
 
 
 
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通学区域

大阪市天王寺区 味原町、味原本町、小橋町、下味原町、東高津町、舟橋町、上本町1丁目-5丁目、上本町6丁目2番、餌差町、空清町、空堀町、真田山町、清水谷町、城南寺町、玉造本町、玉造元町。

交通

関連項目

外部リンク

転載元: 「教育再生」加害者に応分の償いを!証拠を集めて刑事告訴を!


[転載]大阪市立高津中学校前に道路を不肖占拠している毎日ゴミ箱を見て通学する高津中学の生徒は、将来法律を犯す大人になる。

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大阪市立高津中学校(大阪市天王寺区)前に
道路を不肖占拠している毎日ゴミ箱を見て通学する高津中学の生徒は、
将来法律を犯す大人になる。
 
 
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何も言わない高津中学の教育労働者は、違法行為を黙認する悪癖がある。
 
 
 
道路法32条 道路占用許可申請 違反
 
刑法 往来妨害罪 違反
 
廃棄物処理法 違反
 
 
ごあいさつ
 明治5年(1872年)に学制が布かれました。2年後の明治7年(1874年)には7番小学校が上町台地のこの地に開校しました。その後の清堀尋常高等小学校を経て、本校は昭和27年4月1日に、現在の夕陽丘中学校(天王寺区)から真田山小学校、味原小学校下の生徒879名を収容し、大阪市立高津中学校として創立しました。
 本校は、大阪城の南に位置する真田山地区にあり、このあたりは古くは豊臣方と徳川方が大阪城を中心として攻防(冬の陣・夏の陣)した際、豊臣方の武将真田幸村が陣を張ったといわれています。現在も校区には多くの史跡があり、歴史と文化の香りが漂う落ち着きある町となっています。
開校以来、地域の方々の教育に対する熱い願いとご支援を受け、毎日の挨拶をはじめとする礼儀を重んじる教育を大切にしながら、常に郷土や我が国の未来を担う逞しい人材を育成するために先進的な教育に取り組んでまいりました。
 昭和40年には府教委のテレビ教育研究委嘱校として校内テレビ放送を活用した視聴覚教育に取り組み、昭和59年には英語科研究指定校を受けて当時としては先進的なLL教材の開発を行い、平成6年には文部省教育課程研究開発学校の指定を受けました。また、国際交流や国際理解教育にも取り組み、多くの海外からの視察を受けてきました。
 平成23年(2011年)には創立60周年を迎え、さらなる学力の向上を図るため、全ての教科における言語力の育成、相互参観授業の実施やNIE(教育に新聞を)の取り組みを進め、授業内容の充実や指導方法の工夫・改善を一層進めてまいります。
 今年度より新しい学習指導要領がはじまり、知識基盤社会といわれる今日、生徒自らが主体的に学び、常に知識を更新しながら学んだ知識や知恵を生かして、学び続け考え続ける力を育成していくため、本校においては今後とも、授業力の向上を図ってまいります。
 今後とも本校は地域や保護者の方々の願いを大切にし、これまで培ってきた良き伝統を守りながら、校下の幼稚園や小学校との連携を一層深めつつ、生徒一人一人に確かな学力と「生きる力」をしっかりと身につけさせる教育を進めてまいります。
大阪市立高津中学校
校 長  永安 卓
                          
         
 
 
 
 
本校の教育目標
人間尊重の精神を基盤として、
豊かな心を持ち、
社会の変化に対応できる
個性豊かな人材を育成する。
 
 
 
 
法律を守らなくていいんですか?
 
 
 
 
校区の概要
大阪城の南、真田山の一角にある本校周辺は歴史の町といえる。豊臣・徳川の決戦となった大阪城の攻防戦(冬の陣・夏の陣)に豊臣方の勇将真田幸村が陣を張ったといわれる真田山。江戸初期の国学者契沖が万葉集の研究に取り組んだ旧庵、円珠庵。文人画家岡田米山人。半江の墓。現大阪大学医学部の前身浪華仮病院跡。豊臣末期に形成された寺町。さらに、隣接地には、細川忠興邸跡「越中井」。大阪の生んだ町人作家井原西鶴の菩提寺。浄瑠璃作家近松門左衛門の墓、遠く奈良時代聖武朝の難波宮跡など数々の史跡が見られる。
 校区は、東にJR環状線玉造-鶴橋、南は近鉄上本町-鶴橋、西は上町筋、北は築港-深江線に囲まれたほぼ四角形、面積約1キロ平方メートル、小学校は真田山、味原の2校から通学する生徒で、生徒数も大きな変化はない。しかし最近都市のビル化が進み、高層マンションの増加で、校区の様相は少しずつ変わりはじめたといえる。
 
 
 盗まれた自転車が、高津中学校校区の大阪市天王寺区東高津町1丁目のホワイト シャトー(セブンイレブン、ロレンス辺り)前に置いてありました。平成11年11月11日 

転載元: 「教育再生」加害者に応分の償いを!証拠を集めて刑事告訴を!

[転載]毒物及び劇物取締法 罰則

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毒物及び劇物取締法
(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号)

最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号


第二十四条
   次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条、第三条の二、第四条の三又は第九条の規定に違反した者
 第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
 第十三条、第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者
 第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
 第十五条の二の規定に違反した者
 第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者

第二十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三条の三に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知つて第三条の四に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
 第二十二条第六項の規定による命令に違反した者

第二十四条の三 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十四条の四 第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項第四号又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
 第十四条第四項の規定に違反した者
二の二 第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者
 第十六条の二(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定による立入、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第二十一条第一項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第二十二条第一項から第三項までに規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第二十七条 第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。

転載元: 住友金属鉱山の環境汚染、不法投棄、いじめ、犯罪を学ぶ

宮崎、死者最大3.5万人 南海トラフで県が想定

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宮崎、死者最大3.5万人 南海トラフで県が想定


2013/11/1 1:54








 宮崎県は31日、南海トラフ巨大地震が発生した場合の被害想定をまとめた。死者は最大約3万5000人、経済被害は同約5兆3000億円に上るとしている。昨年8月に国が公表した推計より死者が7000人少なくなった一方、経済被害は5000億円多い。県は早期避難により被害を大幅に抑えられるとみており、対策を強化する。
 県は今回、津波避難ビルの数や建物の築年数などについて最新データを詳細に分析。市町村単位で被害想定をまとめた。
 死者は日向市が約1万5000人、延岡市が約8400人などで計約3万5000人となった。全壊・消失する建物は約8万9000棟、交通の寸断などで孤立する集落は93カ所となり、国の想定よりそれぞれ6000棟、53カ所増えた。
 一方で、建物の耐震化を進めたり津波からの避難を早めたりすることで、死者は8600人、経済被害は4兆4000億円に抑えられるとする試算結果も報告。県は11月中に減災計画をとりまとめ、来年3月までに地域防災計画を改定する。

[転載] 保安林制度  林地開発許可制度

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 保安林制度
森林には、水源のかん養、山地災害の防止、レクリエーションの場の提供などをはじめ、多大な公益的な機能を果たしています。こうした森林の中で特に重要な役割を果たしている森林を国や都道府県が森林法に基づいて保安林に指定し、伐採を制限したり、適切な施業を行う等を通じて森林の期待される働きが維持できるように管理をしています。
保安林の指定を受けると、いくつかの行為の制限を受けることになりますが、それを補完するための優遇措置も用意されています。概要については以下の通りです。
●保安林の種類
水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林をはじめ17林種があります。
●制限について
指定された森林が保安林としての働きを果たすために、最低限守られなければならない森林の取り扱い方法「指定施業要件」が定められています。これは各保安林種により(1)伐採の方法(禁伐、択伐、皆伐可)、(2)一度に伐採できる面積や材積などを定めるものです。さらに立木を伐採した後、伐採跡地に植林する義務が課せられることがあります。また、いざというとき伐採して収入を得たい場合、指定施業要件等の条件を満たしていれば可能です。この場合は都道府県知事に申請して許可を得ることが必要です。
●優遇措置について
・保安林の土地について固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。相続税や贈与税については控除措置があります。
・伐採方法が禁伐もしくは択伐など厳しい制限がかけられている保安林は、立木資産の凍結について損失の補償が受けられます。
・造林補助金や農林漁業金融公庫について優遇措置があります。
・山崩れの防止などの重要な働きをしている森林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業での森林整備が行われます。
●詳しくは・・・
都道府県の保安林係にお尋ね下さい。
参考資料:「保安林のしおり」/(社)全国林業改良普及協会
最新の情報は・・・
林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/index.html


7 林地開発許可制度

森林法に基づく民有林の開発行為の許可制度のことをいいます。1haを超える森林の開発は、この制度の手続きに従って、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
●対象となるケース
・地域森林計画対象の民有林を1haを超えて土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど、土地の形質を変える行為。
・道路を造成する際、幅3m、面積が1haを超える場合。
・森林所有者などが共同で開発を行う場合も、全体の開発面積が1haを超える場合。
・何年にもわたって開発を行う場合、最終的に全体の開発面積が1haを超える場合。
●4つの許可の基準
・災害を防ぐ働きの影響
・水害を防ぐ働きの影響
・水源をかん養する働きへの影響
・日常生活の環境を守る働きへの影響
●最低限のルール
・森林率
開発地周辺の環境が急変しないように開発の目的、周辺の環境や土地利用に応じて森林率(開発面積に対して残す森林の割合)が定められています。
・森林の配置
森林はある程度まとまっていなければ機能を発揮できません。そのために森林の配置の仕方は開発の目的、規模によって定められています。
●監督処分と罰則
無許可での開発行為や違反行為や不正な手段で開発を行った場合、森林法に基づき開発行為の「中止や復旧命令」の監督処分を受け、場合によっては罰則が適用されます。
●詳しくは・・・
1ha以上の森林の開発を計画している場合は、開発を予定している森林がある都道府県庁の林地開発許可業務担当課にご相談下さい。
参考資料:「林地開発許可制度」/(社)全国林業改良普及協会
最新の情報は・・・
林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/index.html



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関係法令

国会提出法律案はこちら

各法律の条文は「法令データ提供システム」(リンク)をご参照ください。

農林水産省で所管する主な告示・通知が検索できるようになりました。
詳しくは「告示・通知データ提供システム」(リンク)をご参照下さい。
法律名
法律番号
法律の概要
森林・林業基本法昭和39年法律 第161号森林及び林業に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めたもの
森林法昭和26年法律 第249号森林の保続培養と森林生産力の増進とを図るため、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めたもの
森林の保健機能の増進に関する特別措置法平成元年法律 第71号森林資源の総合的な利用を促進するため、公衆の保健の用に供することが相当な森林の保健機能の増進を図るために必要な事項を定めたもの
森林組合法昭和53年法律 第36号森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続及び森林生産力の増進を図るため、森林所有者の協同組織たる森林組合、生産森林組合、森林組合連合会に関する制度について定めたもの
森林組合合併助成法昭和38年法律 第56号適正な事業経営を行うことができる森林組合を広範に育成 して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、 森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めたもの
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律昭和41年法律 第126号入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用 を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定めたもの
林業種苗法昭和45年法律 第89号優良な種苗の供給により適正・円滑な造林の推進を図るため、種苗について優良な採取源の指定、生産事業者の登録 、配布の際の表示の適正化等につき定めたもの
種苗法平成10年法律 第83号品質の育成の振興と苗種の流通の適正化を図るため、新品種の保護のための品種登録に関する制度、種苗業者の届け出、指定種苗の指定・表示に関する規制等について定めたもの
森林病害虫等防除法昭和25年法律 第53号森林病害虫等を早期にかつ徹底的に駆除し、森林の保全を図ることを目的として、農林水産大臣の駆除命令・駆除措置及び都道府県知事の駆除命令等につき定めたもの
森林国営保険法昭和12年法律 第25号政府が森林について火災・気象災・噴火災による損害を対象として行う保険の実施に必要な事項につき定めたもの
森林保険特別会計法昭和12年法律 第26号森林国営保険事業を経営するため、特別会計を定めたもの
分収林特別措置法昭和33年法律 第57号分収方式による造林及び育林を促進するため、分収林契約の定義、知事のあっせん、民法の特例、知事への事業の届出、変更勧告等を定めたもの
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律平成7年法律 第88号緑の募金の健全な発展及び国民が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図るために、その募金活動の基盤の強化等に関する措置を定めたもの
地すべり等防止法昭和33年法律 第30号地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり防止区域等の指定及び管理、地すべり防止工事等の施行及び費用負担等について定めたもの 



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東郷町 (宮崎県)

   
日本 > 九州地方 > 宮崎県 > 日向市 > 東郷町 (宮崎県)
東郷町地域
とうごうちょう国 地方 都道府県 自治体 面積 世帯数 総人口人口密度隣接地区
日章旗日本
九州地方
宮崎県
日向市
218.73km²
1,927世帯
4,655
住民基本台帳、2011年3月1日現在)
21.28人/km²




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道の駅とうごう周辺
東郷町地域自治センター(旧東郷町役場)


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東郷町(とうごうちょう)は、宮崎県の北部にある日向市西部から南部にかけての地域である。歌人若山牧水の生誕地。
東臼杵郡東郷町で、2006年(平成18年)2月25日日向市へ編入され、地域自治区となる[1]


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東郷町 尾水流ウォーキングコース辺りですね

地理

宮崎県の北部内陸部、日向市街地の西部に位置する。

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転載元: ご隠居さんの正義感のブログ

[転載]平成24年度 森林・林業白書

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平成24年度 森林・林業白書 全文(HTML版)

目次

第1部 森林及び林業の動向

2.森林の保全の確保
(1)保安林等の管理・保全

森林は、水源の涵養、山地災害の防止、地球環境の保全等の公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与している。このため、森林の保全により公益的機能の維持・増進を図ることが重要である。
以下では、保安林の管理・保全や治山対策、森林における生物多様性の保全、森林被害対策等について記述する。

(1)保安林等の管理・保全 

(保安林制度)

公益的機能の発揮が特に要請される森林については、農林水産大臣又は都道府県知事が「森林法」に基づき「保安林」に指定して、立木の伐採や土地の形質の変更等を規制している(*44)。保安林には、「水源かん養保安林」、「土砂流出防備保安林」、「土砂崩壊防備保安林」を始め、17種類の保安林がある。平成23(2011)年度には、新たに約3万haが保安林に指定され、同年度末で、全国の森林面積の48%、国土面積の32%に当たる1,205万ha(*45)の森林が保安林に指定されている(資料IV-25)。
「京都議定書」では、天然生林の二酸化炭素吸収量を「京都議定書」に基づく森林吸収量として算入するためには、当該天然生林について、保安林を含む法令等に基づく保護・保全措置が講じられていることが条件とされている(*46)。このため、保安林の管理・保全は、森林吸収源対策を推進する観点からも重要である。
資料IV-25



(*44)「森林法」第25条〜第40条
(*45)それぞれの種別における「指定面積」から、上位の種別に兼種指定された面積を除いた「実面積」の合計。
(*46)天然生林における「森林経営」の考え方については、第III章(70ページ)参照。

 

(林地開発許可制度) 

保安林以外の森林についても、土石の採掘や工場・農用地の造成等の開発によって、森林の有する多面的機能が損なわれないようにすることが必要である。
このため、「森林法」では、保安林以外の民有林について、森林の土地の適正な利用を確保することを目的とする「林地開発許可制度」が設けられている。同制度では、森林において一定規模以上の開発を行う場合には、都道府県知事の許可が必要とされている(*47)。
平成23(2011)年度には、新規に1,458haについて林地開発の許可が行われた。このうち、土石の採掘が784ha、工場・事業用地及び農用地の造成が323haとなっている(*48)。

(*47)「森林法」第10条の2
(*48)林野庁治山課調べ。平成23(2011)年度以前については、林野庁「森林・林業統計要覧」参照。

 

(保安林等に関する規制改革) 

平成23(2011)年7月に閣議決定された「規制・制度改革に係る追加方針(*49)」では、再生可能エネルギーの重要性を考慮して、保安林における許可要件・基準の見直し等を行うこととされた。これを受けて、林野庁では、都道府県等に対して、特定規模電気事業者が再生可能エネルギーの調達義務を課されることになったこと等から、特定規模電気事業者による発電施設等の設置のために保安林の解除を行う場合は「公益上の理由」として取り扱うよう通知(*50)等を行った。
また、平成24(2012)年4月に閣議決定された「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針(*51)」では、保安林を再生可能エネルギー設備に供する場合の指定解除等について、実情を把握し、合理的な運用内容を検討・整理することとされた。これを受けて、林野庁では、再生可能エネルギー事業関係団体へのヒアリング等を実施し、再生可能エネルギー設備に供する場合の保安林解除の要件や作業許可の基準について留意事項を取りまとめ、都道府県等に周知を行った。


事例一覧

第I章
       事例I−1市町村主体による森林のゾーニング(岐阜県高山市)
       事例I−2「森林経営計画」の策定開始(鳥取県八頭郡八頭町)
       事例I−3公募ボランティアにより施業集約化を推進(群馬県利根郡みなかみ町)
       事例I−4高密度の路網を活用した搬出間伐の推進(栃木県矢板市)
       事例I−5林業普及指導員による「市町村森林整備計画」の策定支援(長崎県)
       事例I−6中小工場と大規模工場との連携による製材の生産(栃木県矢板市)
       事例I−7素材生産業者の連携により丸太を一括納入(宮崎県)
       事例I−8「平成24年7月九州北部豪雨」による民有林の被害調査への協力
       事例I−9「西表島森林生態系保護地域」の拡充(沖縄県八重山郡竹富町)
       事例I−10富士山国有林におけるシャープシューティングの実施
       事例I−11低コスト造林の技術交流会を開催(京都府京都市)
       事例I−12伊勢神宮の「式年遷宮」行事への木材供給
       事例I−13「祖谷のかずら橋・架け替え資材確保の森」の設定(徳島県三好市)
       事例I−14「森林環境教育手引書」を作成
       事例I−15除去土壌等の仮置場の提供

コラム一覧

 
 

第2部 平成24年度 森林及び林業施策

概説
       1施策の重点(基本的事項)
       2財政措置
       3立法措置
       4税制上の措置
       5金融措置
       6政策評価
I 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
       1面的まとまりをもった森林経営の確立
       2多様で健全な森林への誘導
       3地球温暖化防止策及び適応策の推進
       4東日本大震災等の災害からの復旧、国土の保全等の推進
       5森林・林業の再生に向けた研究・技術の開発及び普及
       6森林を支える山村の振興
       7社会コスト負担の理解の促進
       8国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進
       9国際的な協調及び貢献
II 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
       1望ましい林業構造の確立
       2人材の育成・確保等
       3林業災害による損失の補填
III 林産物の供給及び利用の確保に関する施策
       1効率的な加工・流通体制の整備
       2木材利用の拡大
       3東日本大震災からの復興に向けた木材等の活用
       4消費者等の理解の醸成
       5林産物の輸入に関する措置
IV 国有林野の管理及び経営に関する施策
       1公益的機能の維持増進を旨とした管理経営
       2森林・林業再生に向けた国有林の貢献
       3国民の森林としての管理経営

平成25年度 森林及び林業施策

概説
        1施策の背景(基本的認識)
        2財政措置
        3税制上の措置
        4金融措置
        5政策評価
I 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
        1面的まとまりをもった森林経営の確立
        2多様で健全な森林への誘導
        3地球温暖化防止策及び適応策の推進
        4東日本大震災等の災害からの復旧、国土の保全等の推進
        5森林・林業の再生に向けた研究・技術の開発及び普及
        6森林を支える山村の振興
        7社会的コスト負担の理解の促進
        8国民参加の森林づくりと森林の多様な利用の推進
        9国際的な協調及び貢献
II 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
        1 望ましい林業構造の確立
        2人材の育成・確保等
        3林業災害による損失の補填
III 林産物の供給及び利用の確保に関する施策
        1効率的な加工・流通体制の整備
        2木材利用の拡大
        3東日本大震災からの復興に向けた木材等の活用
        4消費者等の理解の醸成
        5林産物の輸入に関する措置
IV 国有林野の管理及び経営に関する施策
        1公益的機能の維持増進を旨とした管理経営
        2森林・林業再生に向けた国有林の貢献
        3国民の森林としての管理経営

転載元: 一罰百戒のブログ

[転載]日向市伐採及び伐採後の造林の届出書

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森林の土地の所有者届出書

 森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の所有者となった場合は、土地の所有者となった日から90日までに届出が必要です。
 
○届出対象者
 個人・法人を問わず、森林の土地を新たに取得した人
○届出が必要な場合
 1 売買により森林の土地を取得した場合
   ※土地利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
    市街化区域:2,000平方メートル以上
    その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
    都市計画区域外:10,000平方メートル以上
 2 相続又は贈与により森林の土地を取得した場合
 3 無償譲渡により森林の土地を取得した場合
 4 森林の土地を所有している法人を買収したことにより森林の土地を取得した場合
○届出の期間
 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
○添付書類
 1 森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
 2 森林の土地の位置を示す図面


伐採及び伐採後の造林の届出書

 地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
 ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、宮崎県の許可申請が必要となります。
 
○対象森林
 保安林などを除く民有林
○届出対象者
 1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
 2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人
   ※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を決めておく必要があります。
 3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、森林所有者と伐採業者が連名で提出
○届出期間
 伐採を始める90日から30日前まで
○添付書類
 森林の土地の位置を示す図面
○注意事項
 1 1伐区あたり20ヘクタール以内の伐採面積にしてください。
 2 主伐の標準伐期齢は、日向市森林整備計画により、スギ35年、ヒノキ40年、クヌギ・ナラ10年と定められています。
   ※公益的機能別施業森林に区分されている森林の伐期齢については、標準伐期齢より延長されます。
○届出様式


○日向市伐採届旗の設置取扱要領
平成26年10月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき適正な手続きを経た伐採について、法令遵守を示す旗(以下「伐採届旗」という。)を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、適正な森林施業の推進を図ることを目的とする。
(伐採届旗の交付等)
第2条 市長は、森林所有者等から法第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採等届出」という。)を受理し、日向市森林整備計画に適合すると認められたときは、適合通知書と併せ、伐採届旗を交付するものとする。ただし、伐採届旗は、原則として伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、森林経営計画等に基づく伐採については、認定請求者(法第11条第1項の規定による認定の請求をしようとする者をいう。)からの伐採届旗交付申請書(様式第1号)の提出に基づき、伐採届旗を交付するものとする。
3 市長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗管理簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(伐採届旗の設置)
第3条 伐採届旗の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、伐採開始日から終了日まで、伐採等届出を行った伐採箇所の周囲からよく見えるところに伐採届旗を設置するものとする。
2 受領者は、伐採届旗の紛失又は破損の防止に努めるものとする。
3 受領者は、伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けることができる。
(伐採届旗の返納)
第4条 受領者は、伐採が終了した後、伐採届旗を速やかに市長に返却するものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。

転載元: 皆で掃除しましょう

土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方

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第3章 土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方


1 総論
 土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物-気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。
地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

 地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。
 土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図3-1-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。
 土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

 本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(「自然環境のアセスメント技術(III)」(環境省総合環境政策局、2001))で扱っている。
図3-1-1 土壌、地盤、地質の関わり
1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

1)土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方


(1)土壌環境の特徴

 土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

 土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持 し、 化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。

 したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

 実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。また、土壌にはレッドデータに類するような学術的・希少性の見知から評価すべきものがあり、これらの土壌の保全についても環境影響評価では考慮される必要がある。


【留意事項】環境影響評価を行うにあたっての留意事項
 土壌の有する各機能は、従属するミクロ的要素である土性や三相分布、保水性、土壌の構成等の集合体としての結果である。このため、単一のミクロ的要素にのみ焦点をあてた環境影響評価を行うことは、全体あるいは各機能としての評価に結びつかない恐れがあることに留意が必要である。
 土壌汚染は、有害物質を含む原材料や溶剤などを保管した場所、使用した場所、廃棄物を処理した場所、及びばい煙等に含まれている汚染物質が降下した範囲など、汚染物質の移動経路に沿って発生する。したがって、これらの発生源や移動経路における汚染物質の環境中への負荷を回避・低減することにより、事業実施による新たな土壌汚染の発生を未然に防止することができる。
 その他、鉱脈や地層特性に起因する自然由来の土壌汚染や、温泉開発等の施工により周辺環境に新たな環境負荷を及ぼす場合があることに留意が必要である。

 土壌汚染が発生することによる周辺環境への影響は、人の健康への影響だけでなく、生活環境への影響、生態系への影響など多様である。また、土壌汚染対策を行なうことによる土壌環境の変化が、周辺環境の土壌機能などに影響を及ぼす可能性もある。したがって、周辺の土地利用や水系等の地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価が必要である。
 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立などによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。



図3-1-2 土壌環境と生態系の関わり
A層:土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。
B層:A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。
C層:母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。
R層:風化されていない岩石の組織を残した、固い部分の母岩層である。


(2)調査・予測・評価のあり方

 土壌環境への影響は、土壌機能の劣化という形で現れる。土壌機能の劣化は、例えば土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染や土壌構造の撹乱という視点からとらえることができる。
 地表面の改変などの行為や施設の存在などの土壌機能に影響を与える「影響要因」は、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が、土壌機能の他、地域の水環境や生態系などの環境に与える影響も考慮して環境影響評価の対象とする環境要素を検討する。
 その際、影響要因及びそこから派生する影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。
 従来から利用されている環境要素-影響要因マトリクスによる項目の整理、項目間の関連等の検討に加え、検討漏れを防止する観点等からはインパクトフロー図を利用して検討することも有効である。インパクトフロー図により、事業が土壌機能や他の環境要素にどのような過程を経て影響を与えるか、また、相互に関係を持っている影響要因と環境要素との伝播経路を示すことができるからである。
 なお、主務省令では標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず土壌環境を構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。また、効率的でメリハリの効いた調査項目等の設定をするために、環境要素・影響要因の抽出において、「重点化」「簡略化」を意図して項目の追加と削除を適宜実施することも重要である。
表3-1-1 影響要因と環境要素の変化とマトリクスの例
注)表中○印は、影響を受ける可能性があることを示す。


【留意事項】土壌構造の撹乱について
 土壌は、図3-1-2にあるような断面形態等の撹乱により劣化する。撹乱は、[1]土壌が消失する場合、[2]断面構造等が乱される場合、[3]構造は存在するが被覆等が行われる場合等に大別される。水循環や植生等の着目する項目により、取り扱う際の考え方が異なることに留意が必要である。
図3-1-3 インパクトフロー図の例

 土壌汚染による環境影響の回避・低減のためには、汚染状況によっては、単に、環境基準達成の有無を調査するだけではなく、汚染物質の移動・拡散経路や汚染物質の暴露経路について検討の上、周辺環境等への影響を予測・評価することが必要となるケースもある。また、人の健康への影響を第一義的に対象とすることが重要であるが、周辺の環境条件によっては、生活環境への影響、さらには生物の生息・生育等への影響も対象とすることが必要な場合もある。なお、土壌汚染による環境影響の回避・低減のための取組みが、他の環境要素に対する新たな環境影響の原因となる可能性もあることに留意した評価が必要である。

 以上のことを考慮し、土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染の環境影響評価にあたっては、次の事項に留意が必要である。

・対象地における土壌汚染のとらえ方

・土壌汚染の実態

・事業実施前における周辺環境への影響

・事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境リスクの発生

・事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

 なお、土壌汚染は大気汚染や河川・海域等の水質汚濁とは異なり、残留性・蓄積性の高い汚染であるという特徴を持っているため、事業実施前に発生していた土壌汚染が、事業実施時点で顕在化することが多い。そのため、事業実施前の土壌汚染の状況については、スコーピングにおける既存資料調査による把握が困難な場合も多い。従って、地域特性の調査段階で十分な現地調査を行うことや環境影響評価実施段階におけるフィードバック、項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、留意することが重要である。

 また、土壌汚染対策法等の法令の整備が進められていることから、特に土壌汚染に起因する直接摂取および地下水溶出による環境への影響に配慮した調査・検討が必要である。









【留意事項】
事業実施区域における土壌汚染のとらえ方について

一般に土壌汚染とは、環境基準等に定められた有害物質が基準値を超過して土壌中に存在することをいい、原因としては人為的要因による場合と自然的要因の場合とがある。
しかしながら環境影響評価の観点においては、周辺の土地利用、水系等の地域特性や建設発生土の外部への搬出の可能性など事業特性を踏まえた土壌汚染のとらえ方が必要となる。
事業実施区域の土壌汚染の実態

環境基準等に照らし合わせた土壌汚染状況の把握が基本となるが、事業実施区域の特性を踏まえた実態を把握することが必要となる。
また、環境影響の低減を図るためには、特に汚染源の位置、汚染物質の地中への浸透・移流および拡散のメカニズムを把握することが重要である。
事業実施前における周辺環境への影響

事業計画以前の人為的要因によって発生した土壌汚染の周辺環境への影響について把握する。その際、事業実施区域の土壌汚染の状況を踏まえて、影響を受ける対象(人の健康、生活環境、生物の生息・生育等)の特定と対象までの移動経路及び影響の程度について調査、検討する。
また、この検討結果に基づいて、何らかの環境保全対策が必要であるかどうか、必要な場合にはどのような方法があるかを検討する必要がある。
事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境影響の発生

事業実施時に汚染物質が移動する可能性や新たな土壌汚染の発生、土壌汚染対策工事による環境への影響の可能性について評価する必要がある。

<汚染物質が移動する例>
[1]掘削工事や解体工事に伴う汚染土壌の運搬や、大気中への飛散によって汚染物質が周辺環境に移動する。
[2]浄化対策工事中の排気や排水によって汚染物質が周辺環境へ移動する。
[3]不適切な汚染土壌の場外への搬出により汚染物質が周辺環境へ移動する。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]埋立や盛土として搬入した土壌が汚染されており、新たな土壌汚染が発生する。
[2]事業現場内の有害物質が封入されている施設の破壊により、土壌汚染が発生する。
[3]薬液注入等で使用する薬剤の不適切な取り扱いにより、土壌汚染が発生する。
<土壌汚染対策工事により新たな環境影響が発生する例>
[1]土壌の入れ替えにより、従前の土壌が有していた機能が損ねられる。
[2]遮水構造の施工等により、帯水層の遮断等、地下水環境への影響が発生する。
[3]土壌改良による土壌の物理性や間隙水の水質の変化により、生態系への影響が発生する。
事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

事業内容に応じて、新たな土壌汚染の発生の可能性について評価する必要がある。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]排水経路やピット、タンクからの漏洩により、土壌汚染が発生する。
[2]廃棄物浸出液の地下浸透により、土壌汚染が発生する。
[3]排ガス、ばいじん等の降下により、土壌汚染が発生する。
[4]配管・タンク等の破損や火災、輸送時の事故等により、土壌汚染が発生する。
(3)土壌環境と他の環境影響評価項目との関係

 土壌環境の劣化は、「水循環系」の構成要素としての水環境に対する影響や、生物の生息・生育の基盤としての「生態系」への影響など、他の環境影響評価で対象とする環境要素と密接に関係する。土壌環境の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価と深く関わる場合もあることから、関係が想定される環境要素を視野に入れた検討をすることなども必要である。
 例えば、土壌汚染に対しての環境リスク低減方策が、土壌が本来有していた環境上の機能(保水・通水機能や生物の生息・生育基盤としての機能等)を損ねる可能性がある。また、土壌は高等植物から土壌動物、土壌微生物にいたる陸上生物の重要な生息・生育基盤であるため、生物多様性分野に係る環境影響評価を行う場合には、土壌機能と「生態系」との相互関係に配慮した検討が必要となる。

【留意事項】関連が想定される環境要素の例
[1]
「土壌機能」⇔「水循環」

土壌の保水・通水機能と水循環は相互に密接な関係を有しており、水循環の状態を規定する要因となることに留意が必要である。例えば、不圧地下水を貯留する帯水層の下部に分布する難透水性の古土壌は、水循環に関わっているなど。
[2]
「土壌機能」⇔「生態系」

生態系は生物の生息・生育環境ならびに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、特に土壌の調査・予測・評価においては、高等植物の生産機能、土壌動物、土壌微生物の生物分解機能、土壌吸着等の浄化機能等の環境保全機能に着目する必要がある。
[3]
「土壌汚染」⇔「地下水」

土壌汚染は地下水汚染の原因となるおそれがある。地下水汚染があると溶出した汚染物質が地下水の移流等によって周辺環境へ移動するおそれがある。従って、土壌汚染の調査・予測・評価は地下水汚染の調査・予測・評価と深く関わる場合もある。

[4]
「土壌汚染」⇔「大気」

汚染物質を含む土壌の飛散は、局所的な汚染の原因となるおそれがある。また、揮発性物質や悪臭成分を含む汚染土壌が施工等により露出した場合には、これらの成分が周辺に移動し、人の健康への影響及び生活環境への影響(悪臭)を及ぼすおそれがある。
[5]
「土壌汚染」⇔「表流水」

汚染された土壌中に含まれた汚染物質の降雨浸透に伴う溶出・移流による直接流出、汚染物質を含む土粒子の流出などによる表流水の汚染のおそれがある。また、油による汚染土壌と接した水域に油膜が発生するなどの生活環境への影響のおそれもある。
[6]
「土壌汚染」⇔「土壌機能」

土壌汚染による環境保全対策としての覆土、舗装や土の入れ替えによって、降雨の浸透等の条件が代わることにより保水機能や通水機能が損なわれるおそれがある。また、遮水壁など、汚染土壌・地下水封じ込め施設の施工により、帯水層が遮断されるなど地下水環境への影響が発生するおそれもある。
[7]
「土壌汚染」⇔「生態系」

生態系は生物の生息・生育環境並びに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、土壌汚染の環境保全対策により、土壌水等の物理性や間隙水の水質等が変化することにより、生態系が乱されてしまうおそれがある。


(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

 土壌環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。
 重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが重要である。

2)土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

 地域特性把握のための調査は、対象地域の環境特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料を整理するものである。
 特に現地踏査とヒアリングは環境影響評価や土壌調査に十分な経験を有する技術者が担当し、既存資料調査で把握した情報の確認・修正や、既存資料からは把握することができなかった地域情報の補完を行う必要がある。
 土壌汚染に関する調査は、基本的に土地利用や操業活動の履歴等について既存資料の収集整理及び現地踏査により行う。一方、土壌機能に関する調査は、直接的に事業を行う範囲にこだわらず、例えば水循環系の構成要素である地形・地質や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。


【留意事項】地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>
周辺の水文地質(地形、地質、水文地質、地下水流動)
水系の分布
土壌の状況
植生の状況

<社会的状況>
過去の土地利用(登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)
操業活動の履歴(汚染物質の使用状況、汚染物質の保管・運搬状況、排水・廃棄物の発生・処理状況、施設の破損や事故の履歴)造成の履歴(切土、盛土、埋立の記録)
地下水利用(井戸の有無及び位置、地下水質)
周辺の土地利用(過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報 [業種、排気塔の位置等])
法令・基準の状況(土壌汚染等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2)環境影響評価項目の選定

 環境影響評価項目は、事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関連に基づき設定する。
 土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には、直接的な土壌の喪失、解体工事、施設建設工事及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他、事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や地下水流の分断に起因したものや、生態系への影響が想定されるもの等にも着目することが必要である。
 土壌機能に関する環境要素は、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土の保水性、土性や養分保持力等の物理的・化学的な変化に関連する項目を選定する。

 土壌汚染に関する環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意が必要である。
 なお、主務省令で定められた環境影響評価項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なることから、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意が必要である。

(3)土壌環境の調査

[1]調査項目の検討

 調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測・評価できるように選定することになる。従って、この段階において事後調査を考慮にいれた調査項目等の検討を行うことが必要である。
 現況調査においては、地域特性把握の調査結果及び対象事業の特性から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や予測・評価において用いるパラメータの設定等において必要となる項目についても、地域特性把握調査で得られたデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

 土壌汚染については、社会特性および地域特性を考慮しつつ表3-1-2に示す項目について留意し、土壌機能については、多くの環境要素と多様に関連するため、土壌機能を構成する重要な要素について着目し評価することが必要である。この際、各構成要素は互いに密接に関連していることから、単一の構成要素にとらわれることなく、対象地域の土壌機能の特徴を把握できるような項目を選定することが重要である。


【留意事項】土壌汚染に係る調査項目の例
<水文地質に関するパラメータ等>
 地質構造、帯水層区分、地下水位、地下水成分、地下水流動方向、帯水層定数等
<汚染物質に関する情報>
 汚染物質の種類、土壌・地下水中の汚染物質濃度分布等
<土壌・帯水層中の物質移動に関するパラメータ等>
 汚染物質の吸着特性、汚染物質の分解特性、透水係数、透気係数等
<土壌汚染対策に伴う周辺環境への影響予測のために必要なパラメータ等>
 粘土層の分布と土質定数(圧密特性)、土壌の不飽和浸透特性、土壌水の成分等


【留意事項】土壌機能(保水・通水機能、生産機能、物質収容機能)に係る調査項目の例

<保水・通水>
 土性、土壌硬度、三相組成、浸透能、保水力、透水性、腐植等

<物質収容>
 pH、EC、窒素、リン酸、塩基類、CEC、微量元素等

<生育機能>
 表土の厚さ、有効土層、礫含有量、土地の乾湿、肥沃度等

<生物の生息・生育>
 種数、存在数等

<土壌の構成>
 土壌の断面、土壌の層位・層厚、鉛直方向の構成、堆積腐植層厚等


表3-1-2 主な有害物質
 土壌環境基準で定められている物質 公共用水域等における要監視項目
カドミウム、全シアン、有機燐、鉛六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類
ニッケル、モリブデン、アンチモン、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、フタル酸ジエチルヘキシル、トルエン、キシレン
注)土壌環境基準は、ダイオキシン類を除き環境基本法に基づく。ダイオキシン類の土壌環境基準は、ダイオキシン類特別措置法に基づく。
公共用水域等における要監視項目は、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成11年2月22日環水企第58号・環水管第49号)に基づく。


[2]調査地域の設定

 土壌環境の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地域の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目として選定した項目の影響が想定される範囲とする。
 土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、水循環における土壌機能の果たす役割は大きいことを考慮して、地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や大気環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。
 土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。


[3]調査手法の考え方

 土壌機能の調査は、対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり、代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施し、土壌の層位など鉛直方向の特性を把握する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに、分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし、必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な調査手法となる。この際、他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査の他、近年、開発が進んでいる傾斜地等については、密接な関連を持つ「地形」についても把握することが必要である。


【留意事項】基本的な調査手法
[1]地形と土壌
岩石の風化作用や水による侵蝕作用により形成された地形は、土壌型に影響を与えていることに留意することが必要であり、特に傾斜地等の土壌型の分布は、微地形等と密接に関係している。
[2]土壌断面調査
調査地域に分布する主要な土壌を網羅するように、地形・地質及び植生等と土壌の分布との関連に留意し調査地点を設定する。調査地点に試坑を掘り、土壌断面について色、土性、土壌構造、堅さ、根の分布等について観察する。
[3]土壌の物理的・化学的特性調査
各調査地点について、その代表的な土壌を可能であれば土壌層位別に試料をサンプリングし、物理的・化学的な特性の分析を行う。
[4]土壌分類
上記[1][2]に基づき、類似の断面形態を示す土壌をグルーピングして土壌タイプの分類判定を行う。この際、わが国における土壌分類(「土地分類基本調査による統一的土壌分類、経済企画庁」「林野土壌分類、林業試験場」「農耕地土壌分類、農業技術研究所」等)に準拠して土壌分類を行う。
[5]土壌の分布状況
対象地域を踏査しながら上記で分類した各土壌タイプの分布境界線を決定し、土壌分布図を作成する。境界線の決定に際しては、地形や母岩、植生等も考慮しつつ、検土杖などを利用して行うと効果的である。この際、利用する地図の縮尺は、事業規模等などを考慮して、できる限り大縮尺のものとする。
[6]土壌動物を用いた環境診断
近年、土壌動物を利用した方法も注目されている。この方法は、重要種に注目するのではなく、環境変化に対する感受性(適応力)の差によってあらかじめ3群に区分した動物の出現状況に着目するものである。感受性の高い動物群がより多く存在すれば、自然の豊かさが大きいと判定される。(詳細は技術シートを参照のこと)
[7]植生を用いた環境診断
植生は土壌特性によっても規定される。このことから、植生を調べることにより逆に土壌の特性が大まかに推測できる。
[8]
保水性(pF)試験
保水性試験結果から、保水形態による土壌水の分類(毛管水、重力水、膨潤水、吸湿水等)が可能である。また、得られるpF値によって、土壌水分の移動状況や植物生育との関連状況が大まかに推測できる。


 土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や地域特性から汚染機構の解明と、汚染物質の移動経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

 土壌汚染調査によって、土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査をいくつかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。



住民説明会では、地権者がグリーンサンドを買って、(有)サンアイに運搬工事施工を頼んでいると説明がありました。

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宮崎県日向市西川内地区の住友金属鉱山日向製錬所から排出されるグリーンサンド等による住民説明会では、地権者がグリーンサンドを買って、(有)サンアイに運搬工事施工を頼んでいると説明がありました。

しかし、
地権者は「埋めさせてくれ、と(有)サンアイから頼まれた。グリーンサンドは買ってない。金は一銭も払ってない。」

(有)サンアイ社長 「(株)日向製錬所から、ダンプ運賃費用として金をもらっている。グリーンサンドは購入してない。」

(株)日向製錬所 総務部長「グリーンサンドは(有)サンアイさんにお売りしている。」


と、関係者がつじつまの合わない事を言いだし始めた。

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日向市役所 環境整備課の応対した職員は、いい加減で、傲慢で、口先だけの職員でした。 廃棄物の該当性に関する判断資料は黒塗りでなにも分からない

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日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


理由は、
➀税金で賄うので、費用がかかるから。
②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。

日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。

日向市は、責任逃れしています。

環境整備課 課長は、受け答えが出来ないからと威嚇して殴ろうとかかりました。
誰も見てない場所で人を殴ったとしてもゴミが片付くわけではないと思います。 殴ればいいというものじゃないと思います。

環境整備課 部長は「部下がする事だから分からない」と、最後までなんにもしませんでした。
部長たる者が、一つも受け答えができず、話の合間にタバコを吸ったりガムを噛んだりしていました。

日向市役所職員、環境整備課 部長がその様な指導ですので、部下も気に入らない事があれば、市民に対してうかつに手を出すようです。

日向市役所 環境整備課の応対した職員は、いい加減で、傲慢で、口先だけの職員でした。 

環境整備課 部長は「自分は退職するから」と、言い逃れしていました。




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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
 
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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 




国土交通省の「リサイクル材料を利用する際の法令上の留意事項」でフェロニッケルスラグは、産業廃棄物(鉱さい)であると明記されています。だから日向精錬所は主婦より国土交通省を名誉棄損で提訴すべき

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国土交通省の「リサイクル材料を利用する際の法令上の留意事項」でフェロニッケルスラグは、産業廃棄物(鉱さい)であると明記されています。だから日向精錬所は主婦より国土交通省を名誉棄損で提訴すべき

リサイクル材料を利用する際の法令上の留意事項


  リサイクル材料には廃棄物としての性格を有するものもあるため、港湾・空港等の工
事において利用する際には、関連法規の規定に基づき、環境保全上支障の生じないよう
適切に取り扱わなければならない。

(解説)
  我が国における環境対策は、「環境基本法(1993年11月19日法律第91号)」により、そ
の基本的方向が定められており、循環型社会の形成を推進する基本的枠組みとして「循
環型社会形成推進基本法(2000年6月2日法律第110号)」が制定された。

  その中で、港湾・空港等工事でリサイクル材料を利用するにあたり関係する主な法令
としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(1970年12月25日法律
第137号)」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海防法)(1970年12月25日法律
第136号)」、循環型社会形成の一環として、「資源の有効な利用の促進に関する法律(リ
サイクル法)(1991年4月26日法律第48号)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律(建設リサイクル法)(2000年5月31日法律第104号)」、「国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(2000年5月31日法律第100号)」等が挙げ
られる。これらの関係を整理すると、廃棄物処理法と海防法は、主に廃棄物をどの様に
処分するのかという観点で捉えているのに対して、リサイクル法は廃棄物を再生資源と
して積極的に利用して廃棄物の発生をいかに抑制するのかという観点で捉えている。

 また、建設リサイクル法は、建設廃棄物の発生抑制、分別解体及び再資源化等の促進を規
定する個別規制法である。グリーン購入法は国や地方公共団体等にリサイクル製品等の
調達を推進させるものであり、公共工事における材料等の調達についても対象となって
いる。埋立にリサイクル材料を利用する場合には通常の埋立と同様に「公有水面埋立法」
の適用受ける。また、埋立にリサイクル材料を使用する場合は、リサイクル材料に含ま
れる物質の含有量、溶出量を十分把握した上で、関係法令に基づき適切な埋立を行う必
要がある。表1.4.1に対象となるリサイクル材の発生要因等と廃棄物処理法及びリサイク
ル法等における適用について示す。

 なお、リサイクル材料の廃棄物としての取り扱いについては、廃棄物処理法と海防法
等における法的規制を受けるか否かの判断が必要であり、その上でリサイクル材料が廃
棄物である場合は、その規定に従い取り扱うことになる。以下にリサイクル材料を工事
で使用する上での廃棄物処理法及び海防法上の留意事項を示す。


----------------------------------------------------------
表1.4.1 対象リサイクル材の発生要因、適用法令

非鉄金属スラグ

非鉄金属を製錬する際に発生するスラグで、銅スラグやフェロニッケルスラグ等がある

産業廃棄物(鉱さい)
-----------------------------------------
(3)環境保全上の検討事項
 リサイクル材を利用する場合は、環境保全上支障を生じないことが前提であり、有害
物質の溶出やpH等の検討を十分に行うことが必要である。

① 有害物質
 リサイクル材料の環境安全性の評価基準としては含有量と溶出量による方法があり、
含有物の中には含有はするが溶出はしない成分がある。従って、リサイクル材料を埋立
利用する場合は、溶出量及び含有量を把握した上で、関係法令に基づき適正に扱うこと
とされたい。(海域に投入する場合は不溶性のものに限る。)

 浚渫土砂を港湾・空港等の埋立工事に利用する場合の有害物質の溶出については「海
洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の水底土砂判定基準を満足するものでなくて
はならない。更に一部の自治体では建設発生土等の受入基準を「土壌の汚染に係る環境
基準」を採用しているところもあるため、これらに係る条例等についても留意する必要
がある。

 特に産業廃棄物等は有害物質が溶出する場合もあることから、排出事業者から溶出試
験結果の提出を求め安全性を確認する等の配慮が必要である。また、セメント及びセメ
ント系固化材を使用した改良土(建設発生土、浚渫土砂、建設汚泥)については、六価
クロムの溶出が懸念されることから、「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への
使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について(港建第119号 平成12年3月27日
及び空建第54号 平成12年3月27日)」、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良
土の六価クロム溶出試験実施要領(案)の一部改定について(港建第118号 平成13年4
月20日)」によって、その取り扱いの方法が規定されている。



② その他
 有害物質の溶出の他に環境保全上留意する事項として、海域の水質や底泥に関係する
ものとして次のような基準があり、これらはリサイクル材料を対象とした基準ではない
が、海中や底泥中でリサイクル材料を利用する場合に工事区域の海域の利用特性を考慮
して工事中の監視目標値を定め、その目標値を満足できるように配慮が必要である。
 特に安定処理材料やコンクリート破砕物等の建設副産物および産業副産物等は総じて
pHが高いため計画・設計段階で対策を含め十分な検討が必要である。

・ 「水質汚濁に係る環境基準」(水質:pH、ノルマルヘキサン抽出物質等)

・ 「水産用水基準(財団法人日本水産資源保護協会)」(水質:SS・着色・油分等、底質:ノルマルヘキサン抽出物質・硫化物等)






3R政策
廃棄物処理法
 廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。
法律
正式名称廃棄物の処理及び清掃に関する法律
改正法の施行平成15年12月(平成15年6月公布)
目  的廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
廃棄物の定義
 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。
 廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。 また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。




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スラグのゴミの山2





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宮崎県発行の「グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について」は黒塗りばかりで、廃棄物でない理由が全く分かりませんでした。
 
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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 




[転載]宮崎県でセレン検出されたのは、日向製錬所のグリーンサンド等で埋立てられた西川内地区の沈殿池と、旧日向製錬所の地下水だけ

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宮崎県において、セレンが基準を超過して検出されたのは、
日向製錬所から排出されたグリーンサンド等で埋め立てら
れた西川内地区の沈殿池の水質と、旧日向製錬所の地下水
だけで、他には土壌・地下水・排水・廃棄物にセレンが基準
を超過して検出された事例はないと、
宮崎県知事(宮崎県環境農林水産部環境管理課水保全対策
担当0985-26-7085)が公にしました。



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平成24年8月10日
計量証明書
(公)宮崎県環境科学協会  No 水質2012-01529

試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地1

・環境計量士 かい


カドミウム  0.0096 (mg/l)
総水銀    0.0073(mg/l)
セレン    0.030 (mg/l) 3倍
鉛      2.1  (mg/l)210倍
六価クロム  0.02 (mg/l)
ヒ素     0.52 (mg/l)
シアン    0.1  (mg/l)未満
フッ素    20  (mg/l)
ホウ素    0.23 (mg/l)
水素イオン濃度  6.9(27℃)


主婦は、携帯電話で採取方法を聞いて、採取しました。

かし・・・さんは、主婦に計量証明書の内容を説明しました。


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転載元: 社会のゴミや有害物質を学ぶ

[転載]日向市調達情報平成 23年度入札結果一覧表

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ホーム市政情報入札・契約日向市調達情報> 平成 23年度入札結果一覧表(音読み順)
日向市調達情報

平成 23年度入札結果一覧表

23年度 入札結果(音読み順)

下水道工事 23-第1工区 (平成 23年 9月 1日執行)
下水道工事 23-第2工区 (平成 23年 9月 1日執行)
下水道工事 23-第3工区 (平成 23年 12月 1日執行)
下水道舗装復旧工事23-第1工区 (平成 23年 11月 24日執行)
下水道舗装復旧工事23-第2工区 (平成 24年 2月 9日執行)

休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託 (平成 24年 2月 20日執行)
事項名休廃止富高鉱山排水路清掃業務委託
所管生活環境部 環境整備課 環境公害係
入札日時平成 24年 2月 20日 午後 2時 0分
期間 ~ 平成 24年 3月 30日
予定価格********
最低制限価格--
落札額867,000 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(有)クリーン日向875,000  
2(株)日向衛生公社867,000 落札
12022001

市内観光地ごみ収集等業務委託 (平成 24年 3月 15日執行)
市道塚本線配水管布設工事 (平成 24年 2月 17日執行)


平成23年度 山口・下払線災害復旧工事 (平成 24年 1月 12日執行)





平成23年度 幡浦地区道路改良工事 (平成 23年 12月 8日執行)





平成23年度 木原都市下水路築造工事 (平成 23年 10月 27日執行)



事項名平成23年度山陰地区簡易水道水源(試験井)調査業務委託
所管水道局 水道課 経理係
入札日時平成 23年 12月 13日 午前 9時 30分
期間 ~ 平成 24年 3月 23日
予定価格********
最低制限価格--
落札額6,740,000 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(株)ダイワコンサルタント7,250,000  
2内外エンジニアリング(株)7,300,000  
3(株)日水コン7,000,000  
4日本工営(株)10,500,000  
5日本水工設計(株)7,500,000  
6(株)宮崎水道コンサルタント6,740,000 落札
11121301






事項名日向市浄化センター及び日向市財光寺汚泥処理場脱水汚泥運搬・処分業務委託(1t当たり単価契約)
所管生活環境部 下水道課 施設係
入札日時平成 24年 3月 15日 午前 10時 30分
期間 ~ 平成 25年 3月 31日
予定価格********
最低制限価格--
落札額10,500 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1南九州ソイル(株)11,50010,500落札
2(株)環境未来恒産  欠席
3農興産業(株)12,00011,400 
12031507







日向市駅周辺地区 駅前通線整備工事 (平成 23年 10月 14日執行)
日向市駅周辺地区 駅前通線舗装工事 (平成 23年 10月 14日執行)
日向市駅周辺地区配水管布設工事 (平成 23年 11月 17日執行)


松原沖ノ原線外排水施設補修工事 (平成 23年 6月 9日執行)

環境整備課 防水改修工事 (平成 24年 1月 26日執行)

財光寺南地区 地質調査業務委託 (平成 24年 1月 20日執行)

事項名財光寺南地区 地質調査業務委託
所管建設部 市街地整備 区画整理係
入札日時平成 24年 1月 20日 午前 10時 0分
期間 ~ 平成 24年 3月 16日
予定価格********
最低制限価格--
落札額520,000 円

番号入札者氏名第1回入札高第2回入札高適用
1(株)ケイディエム540,000  
2日向地質(有)520,000 落札
3(株)双葉工務店550,000  
12012001
日向地質(有)  宮崎県日向市大字日知屋12002-14

財光寺南地区築造工事(その1) (平成 23年 4月 28日執行)
財光寺南地区築造工事(その2) (平成 23年 7月 15日執行)
財光寺南地区築造工事(その4) (平成 23年 9月 29日執行)
財光寺南地区築造工事(その7) (平成 23年 12月 8日執行)
財光寺南地区舗装工事(その1) (平成 23年 5月 19日執行)
財光寺南地区舗装工事(その2) (平成 23年 8月 4日執行)
財光寺南地区舗装工事(その3) (平成 24年 2月 23日執行)
都市計画道路見直し検討業務委託 (平成 23年 8月 11日執行)
長江池線舗装補修工事 (平成 23年 6月 9日執行)
高砂通線築造工事(その1) (平成 23年 8月 11日執行)
高砂通線築造工事(その2) (平成 24年 1月 12日執行)
高砂通線舗装工事 (平成 23年 10月 14日執行)

高機能消防指令センター総合整備事業 建築主体工事 (平成 23年 8月 25日執行)

転載元: 真心と正義のブログ

[転載]建設リサイクル法に違反した場合の罰則(宮崎県日向市西川内地区・住友金属鉱山子会社日向製錬所)

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www.tokyo-gas.co.jp/important/20150409-01.pdf
2015年4月9日 - 東京ガス株式会社. 東京ガス株式会社は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律(以下、建設リサイクル法)の定 ... このたび、建設リサイクル法に基づく届出を行う べき一部の工事等について、当該の届出を行っていな. いことが判明 ...

建設リサイクル法に違反した場合の罰則

建設リサイクル法に違反した場合の罰則は下表のとおりです。
なお、建設リサイクル法の条文については、国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
 
条項
内容
罰則
分別解体等
第10条第1項
対象建設工事の届出
20万円
第10条第2項
同変更の届出
20万円
第10条第3項
同変更命令
30万円
第15条
分別解体等義務の実施命令
50万円
再資源化等
第18条第1項
発注者への報告の記録
10万円
第20条
再資源化義務の実施命令
50万円
解体工事業
第21条第1項
登録
懲役1年50万円
第21条第2項
登録更新
懲役1年50万円
第25条
変更の届出
30万円
第27条
廃業等の届出
10万円
第29条第1項
登録取消の場合の解体工事の措置
20万円
第31条
技術管理者の設置
20万円
第33条
標識の掲示
10万円
第34条
帳簿の備え付け
10万円
第35条第1項
事業停止命令
懲役1年50万円
第37条第1項
報告の徴収
20万円
第37条第1項
立入検査
20万円
雑則
第42条
報告の徴収
20万円
第43条
立入検査
20万円



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木の測量杭は特定建設資材です



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宮崎県日向市東郷町

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www.toshiseibi.metro.tokyo.jp > ... > 建設リサイクル - キャッシュ
第3章 分別解体等の実施, 10, 1, 対象建設工事の届出, 20万, 51条1号. 2, 対象建設工事の変更の届出, 20万. 3, 対象建設工事の届出等に係る変更命令, 30万, 50条1号. 15, 分別解体等義務の実施命令, 50万, 49条. 第4章 再資源化等の実施, 18, 1, 発注者  ...


建設リサイクル法

建設リサイクル法に違反した場合の罰則


章・節 内容罰則罰則条項
第3章
 分別解体等の実施
101対象建設工事の届出20万51条1号
2対象建設工事の変更の届出20万
3対象建設工事の届出等に係る変更命令30万50条1号
15 分別解体等義務の実施命令50万49条
第4章
 再資源化等の実施
181発注者への報告の記録10万53条1号
20 再資源化等義務の実施命令50万49条
第5章
 解体工事業
211登録1年・50万48条1号
2登録の更新1年・50万
251変更の届出30万50条2号
271廃棄等の届出10万53条2号
291登録の取り消し等の場合における解体工事の措置20万51条2号
31 技術管理者の設置20万51条3号
33 標識の掲示10万53条3号
34 帳簿10万53条4号
351事業停止命令1年・50万48条3号
371報告の徴収20万51条4号
1立入検査20万51条5号
第6章
 雑則
42 報告の徴収20万51条4号
431立入検査20万51条6号

転載元: hrz*****のブログ

宮崎県日向製錬所の北側の海神社参道付近には、日向製錬スラグの中に水溜りがあるので、心配な人は水を分析してみれば?結果を教えてくださいネ!

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スラグは砂よりも一般的に重い
グリーンサンドに鉄分が少し含まれていたら茶色になる


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大きな水溜り


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コンクリート製の洗車場の中に集水桝があります

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小さな水溜りは各所にあります


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奥の正面の山に、ルーズと呼ばれる日向製錬所のスラグが埋立られています


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海神社のお参りを忘れずに

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海神社は、権現神社ともいいます

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海神社のお参りを忘れずに
海神社は西暦1625年からここにあり、人々の信仰を集めています。


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恵比寿様をお守りしている水のカーテンにスラグの灰汁が含まることがありませんように
しかとお祈りいたしましょう。





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壌汚染対策法第四条の第一項について、
認識不足により提出が遅延しました。

再度このようなことのないように徹底致しますので
今後ともよろしくご指導いただきますようよろしくお願いいたします。


第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。


第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者




[転載]宮崎県森林経営計画に係る伐採等の届出書

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宮崎県森林経営計画に係る伐採等の届出書

項目 内容内容・資格根拠法令等受付期間受付窓口
森林経営計画の対象となっている森林の立木を伐採したときは、事後、森林経営計画の認定権者に届出書を提出することが必要です。
 
立木の伐採、造林、作業路網の設置の終わった日又は立木の譲渡をした日から30日以内
各市町村若しくは西臼杵支庁又は各農林振興局の林務担当課又は森林経営課
(森林経営計画の認定権者)




転載元: 皆で掃除しましょう

[転載]宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

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グリーンサンド造成工事における廃棄物該当性の検討について
 宮崎県発行
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環廃産発第1303299号
平成25年3月29日

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長


行政処分の指針について(通知)

廃棄物該当性の判断について

① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

 廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要であること。
 したがって、再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があること。

 また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。なお、以下は各種判断要素の一般的な基準を示したものであり、物の種類、事案の形態等によってこれらの基準が必ずしもそのまま適用できない場合は、適用可能な基準のみを抽出して用いたり、当該物の種類、事案の形態等に即した他の判断要素をも勘案するなどして、適切に判断されたいこと。
 その他、平成12年7月24日付け衛環第65号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」及び平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号本職通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」も併せて参考にされたいこと。


ア 物の性状
 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。


イ 排出の状況
 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。


ウ 通常の取扱い形態
 製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。


エ 取引価値の有無
 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。


オ 占有者の意思
 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
 したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記アからエまでの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されること。

 なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さ、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記アからオまでの各種判断要素の基準により総合的に判断されたいこと。
 さらに、排出事業者が自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取扱い、個別の用途に対する利用価値並びに上記ウ及びエ以外の各種判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に当該再生利用の用途に供されるか否かをもって廃棄物該当性を判断されたいこと。

 ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたいこと。


② 廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断されたいこと。
 例えば、産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置許可の要否においては、当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ごと)に係る行為に着手した時点で廃棄物該当性を判断するものであること。

宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます

(株)日向製錬所が排出しているフェロニッケルスラグがあちこちの山に捨てられてます。国 「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」 宮崎県 山に捨てている鉄くずを「商品だ、産廃と判断しない」 日向市 「(株)日向製錬所が安全といってるから安全。」 グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は商品だ、と県はいってますがグリーンサンドはグリーンサンドでないです。ただのゴミです。

 

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第五回口頭審理を終えて  №2

今回の法廷審理では、

被告準備書面に対する原告の反論文が提出されなかったこともあり、

裁判がどのように進み、裁判官がどのように考えているのか よく分かりませんでしたので、裁判長と相対して話しをさせていただきました。

被告のブログ、Twitterは、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)が積まれて非常に困っているということが書き込まれてあり、これが原告側の訴訟証拠として 裁判所に提出され、こちらに訴状が送られて来たという経過です。

いまも、このフェロニッケルスラグは西川内地区の山に埋めたままです。

このままでは非常に困ります。

責任を取って下さいと求めていますが、原告は責任を取ろうとしません。

『安全だ』 『無害だ』 と、原告側は口先では言いますが、言葉通りに一筆が書けません。

このいきさつは、ブログにも記載して有り、訴状や被告準備書面にも書かれています。

責任の取れないものを 『安全だ』 『無害だ』 としていますが、本当にそれが 安全で無害なのかを証明できるのは、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を排出している原告の方であります。

しかし、裁判長は 証人尋問を「必要ない」と、却下しました。 

争点は 「ブログとTwitterの記載した内容が真実なのか」 だと 裁判長が発言しておきながら

裁判長自身が、争点を原告に有利に動かしているように感じます。


(続く)

    第5回口頭弁論を終えて 

    平成27年6月12日(金)  午前11時00分

    事件番号 平成26年(ワ)第86号、平成26年第89号
    損害賠償等事件
    原告 株式会社日向製錬所 代表取締役 中里見 徹
        有限会社サンアイ   代表取締役 金丸 喜輝

    被告 黒木睦子

    裁判官 塚原 聡 長嶺 志織 百瀬 梓

    ブログ中の “第三回口頭審理を終えて” にも記載していますが

    以前、裁判長から

    『 裁判所というのは、原告から訴状が出て 被告がその反論をする、
    そしてその被告の反論に原告が反論する・・・ という作業を繰り返し、争点というのを把握していく。』


    と、いうことを教えて頂いていました。

    しかし今回の審理中に裁判長は名誉毀損事件と 言われましたので、

    わたしは 「まだ(争点は)模索中なのではないのですか?」 と 訊ねました。

    なぜなら、原告二社とも反論も出てなく、まだ十分な書面の交換はしていないと思ったからです。
    (ブログ中 『第四回口頭審理を終えて』 にも 書面の事が書かれてあります)

    裁判長は、

    「この事件というのは、ブログとTwitterの記載した内容が真実なのかが争点なんですよ。」

    と、はっきり言われました。 2度言われましたので覚えています。

    いまは、裁判長が以前言われた様に、争点を把握する作業中なのかと思っていましたが、いつの間にかそれを決めていたようです。


    被告準備書面には、そのこと(裁判長が言われる争点)についても ちゃんと書き記してあります。

    原告は 被告準備書面に対し、訴状の間違えを認めました。 しかし、訂正はしていません。 

    法廷で 「反論の必要はない」 という事を述べ、間違えをそのままにしています。

    裁判長も 原告がそう言ってるから必要なし、と 間違えを正さずそのままにしています。 

    争点は、被告のブログとTwitterの記載した内容が真実なのかどうかだと 裁判長は言っていますが、原告の間違えを見逃しているのはなぜなのか、わたしはこれで良いとは思えません。 


    被告の準備書面なのですが、見て頂ければお分かりになると思いますが、難しいことは書いておりません。


     「意味をはっきり説明して下さい。」 

     「責任を取って下さい。取れないなら、持って来たものを全部きれいに片付けて下さい」

     「一筆を書いて下さい」 です。



     “説明もしない”、“責任も取れない”、“安全だと言いながら 口先だけで一筆も書けない” ゴミはどんどん積む、という行為を散々された挙げ句に

     迷惑をかけられた方が名誉毀損だそうです。


    わたしは次回の証人尋問で、それぞれの原告代表取締役から話しを聞かせてもらうことを考えていました。


    原告株式会社日向製錬所 代表取締役 中里見 徹氏は「被告と会って話しをしていない。」と、認めており

    説明もせず、グリーンサンドを強引に積んでしまった会社から訴えられているので

    本当にそれが安全で無害なのか立証してもらおうと申請をしておりました。

    しかし、その申請は二企業とも裁判所により、却下されました。

    では、だれが 『安全だ』 『無害だ』 といっているものを その通りに証明してくれるのでしょうか。


    裁判長は、このことについて 「 社長は関係ない」 と言いましたが、排出元の会社の代表者であるのに、

    なぜ無関係だ と言い切れたのでしょうか。


    裁判官は、三人いらっしゃいますが

    わたしと裁判長のやり取りをお聞きになって、

    ほかの二人の裁判官はどう感じられたのか 考えを伺いたいです。







    宮崎地方裁判所延岡支部   第四回口頭審理を終えて

    平成27年4月24日(金)    午前11時00分

    事件番号 平成26年(ワ)第86号、平成26年(ワ)第89号
    損害賠償等請求事件
    原告  株式会社日向製錬所  有限会社サンアイ、金丸義輝 
    被告  黒木睦子

    23日、裁判前日の午後に原告有限会社サンアイから 「文書送付嘱託の申出書」 というのが送られて来ました。 内容は、子どもの診断書の結果についてでした。

    原告は、同意書に被告の署名印鑑を求めていましたが、わたしは その必要はないと判断しましたので、 

    理由を一緒に通信欄に書き込みをし、裁判所に提出を致しました。

    裁判所は、原告が提出した 「文書送付嘱託の申出書」 について

    裁判所も必要ないと思っている、ということで

    原告に取り下げを検討するよう言いました。


    つぎに、裁判長は “尋問” について言われました。

    裁判長から 「黒木さんご本人から話しを聞きたい」 と言われ、( これを “本人尋問” というのだそうです。)

    わたしはまず、“尋問” の意味をはっきり知らなかったので、意味をお訊きしました。

     “尋問” というのは、提出されている 『準備書面』 そして 『証拠物』 が、それぞれ

    もっと明らかになるように “つなぐ作業” というのが尋問ということでした。 

    ああなるほど、と思い、それならば 証拠になるような物 『証拠物』 は、あるなら 提出してた方が良いなと思いました。


    次々回 《 7月15日(水) 》 は、本人尋問も裁判長は考えているということで、そのつもりで臨みたいと思います。

    そして、裁判長は原告にも 尋問をどう考えているか訊ねていました。

    原告サンアイは、“陳述書を用意しているので証人は考えていない” ということでした。

    原告日向製錬所は、“検討したい” とのことでした。

    わたしは、地権者辺りから話しを聞きたいなと思っていましたので、そう答えました。


    裁判長から “証人尋問の申出書” という書類の書き方を、書記官の方に聞くよう言われましたので

    審理が終わったあと、書記官の方に証人についていろいろ尋ねてみました。

    まず、証人が法廷に来たら、“宣誓” をしてもらったうえで 話しを聞かせてもらう、ということでした。

    しかしその前に、“呼び出しに応じるかどうか” ということもある、ことを教えてもらいました。


    被告の準備書面に対して、原告の準備書面は、今現在、1回目の認否・反論です。

    次が2回目になります。 

    訴状を送って来たからには、原告は納得いくよう、はっきりとした答弁を果たしてもらいたいです。

    被告準備書面に対し、次回の原告準備書面を期待して、待っていたいと思います。





    宮崎地方裁判所延岡支部   第三回口頭審理を終えて



    平成27年3月4日(水)  第三回口頭審理  午前11時00分

     平成26年 (ワ)第86号、(ワ)第89号 損害賠償等請求事件
     
     原告: 株式会社 日向製錬所 (住友金属鉱山(株)の子会社) 
                          代理弁護士 新井 貴博
          
          有限会社 サンアイ (スラグ運搬会社)  
                          代理弁護士 冨永 正一

     被告: 黒木 睦子

     
     裁判官名:  塚原 聡、 長峰 志織、 百瀬 梓   


    今回の審理では、裁判所から “水質検査証” の提出を勧められていましたので、

    検査機関からいただいた 『計量証明書』 を提出いたしました。 

    こういう “証拠” を提出するときには、“証拠説明書” というのを書きます。

    原本を持っている時には、「原本」 と記載し、

    裁判所、原告それぞれに提出するときには、コピーを出すということを初めて学びました。

    裁判長から原本の確認要請がありましたので、準備していた計量証明書の原本を書記官の方に渡しました。

    審理の冒頭に、原告から “調査委託申出書” (原告が水質検査機関に調査依頼し、それが裁判の資料になるという事。)

    というのが出されましたので、

    わたしが検査機関からいただいた、この 『計量証明書』 は、よっぽど重要なものになるのだな、と感じました。

    そして、原本の確認に入ります。

    調査委託申出書まで提出した原告側は、「原本は見ない」 としました。

    とても不思議でしたが、手にとって見ることもできるのに、手にとってちゃんと確認したのは

    裁判所の裁判官3名でした。

    原告は、なぜ原本を確認しなかったのかは、よくわかりません。

    調査委託申出書を、検査機関に出すくらいなら、確認するものとばっかりと思っていましたが

    原本を手にとって見たのは、裁判所だけでしたのは意外でした。



    今回の審理でわたしは、

    裁判長にお聞きしたいことがありました。

    原告が出した訴状に対する、被告の準備書面を見て貰って、裁判長から、なにか言えることがあるのではないのかと思ったからです。

    それはずっと気になっていました。


    裁判長から教えて頂いたことは、

    裁判所というのは、原告から訴状が出て被告がその反論をする、そして

    その被告の反論に、原告が反論する… という作業を繰り返し、争点というのを把握していく という事でした。

    なので、まだ争点も決められていないからなのか、裁判長からははっきりした言葉はもらえませんでしたが

    せっかく法廷に双方が出て来ているので、その都度、なにか言えることをお聞きしたいです。

    わたしは、答弁書や、準備書面にも書きましたが

    “意味が分からずにいますから、説明をして下さい” と、何度も書いています。

    一方的に訴えて来た原告から説明もしてもらえず、そのまま審理を進めるというのはなぜなのでしょうか。

    裁判官は3名いらっしゃいますから、なにか言えることを言っていただきたいです。

    原告の望んでいることばかりを被告に要求するのではなく、

    被告の言い分も取り上げて下さい。

    被告の望んでいることも同じ様に、原告に要求して下さい。


    どうか片手落ちすることなく、裁判の審理を導いてくれることを

    願います。

























    宮崎地方裁判所延岡支部  第二回口頭弁論を終えて



    第二回口頭弁論は、

    『グリーンサンドが原因となって、ブログやツイッターを書くようになりました。
    困っているのに、いくら言っても原告は聞き入れてくれず、いま、こういう感じになっています。』

    と、ツイッターやブログを書き始めた理由を、わたしは裁判長に述べました。

    裁判長から、“ツイッターやブログの正しさの立証をして下さい” と言われましたが、

    これ以上、どうやって、ツイッターとブログの内容の正しさを説明すればいいのか、よくわかりませんでした。

    裁判長は、「意味は分かりますか?」と、訊ねてくれました。

    わたしは、よく分からなかったので 「わかりません。」 と答えました。

    裁判長は、「要は、根拠となるものを出して下さい。水質検査をやったっておっしゃってるから、あるんだったら出すように。」

    と、“水質検査証” のことを言われているのだと思い “根拠となるもの” という意味が何となくわかりました。

    裁判所は、“立証” をして下さいとは、水質検査証を出して下さい、ということを言いたかったのだと思いました。

    わたしは、はっきり言ってもらえばわかりますが、

    はっきり言ってもらわないと、意味がわかりません。


    いろんな人の考えがあるようで、

    この裁判が「名誉毀損だ」 とか 「産業廃棄物問題ではない」 と、

    書いている人がいますが、 もとの原因は グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の 責任の取り方 です。

    被告であるわたしの考えを、これからでありますが、

    書いていきたいと思っております。



    宮崎地方裁判所延岡支部  次回、2月4日からは「併合審理」です




    平成26年11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部から

    「併合審理になりました。 次の裁判期日が来年の2月4日(水)です。」と、電話がありました。


    原告(株)日向製錬所 代表取締役社長 中見里 徹氏と(有)サンアイ 代表取締役社長 金丸喜輝氏は、裁判所に「併合をしてくれ」という文書を提出しました。


    わたしは「併合をしないでくれ」という文書を裁判所に提出しました。


    この併合審理の決定は、(株)日向製錬所の裁判を担当した裁判長が


    それぞれの意見書を踏まえた上で決定をしたそうです。


    (有)サンアイの裁判長も、それ(併合)が相当だと判断したということでした。


    なので、わたしのが通らなかったということだと思います。



    裁判官が決定した『併合審理になった』 という決定書きの中には、理由は特に記載はされないとの事でした。

    でも、理由のない決定というのはないと思います。


    どういう理由で併合に至ったのか、


    理由が知りたかったので「併合審理ならば、併合になった理由を書いた文書は送られないのですか?」

    と、聞きましたが

    そういうの(文書)はないそうです。


    そして、この結果に対しての「不服申し立て」というのは 出来ないということでした。


    “ 本当に裁判長は、それぞれの意見書を見て考えてくれたのでしょうか。 ” そんな思いでした。 わたしは納得いきませんでした。


    なぜならば


    (株)日向製錬所が提出した併合審理を希望する上申書の内容

     ・頭書事件((株)日向製錬所)と上記事件((有)サンアイ)につきましては、被告が同一であるうえ、原告はグリーンサンドの製造会社と運搬会社であり、被告が同じSNSにより両社を中傷している事に対する差し止めと損害賠償の請求という点で事実が共通し関連性を有しております。 また、争点につきましても、グリーンサンドの安全性の点や健康被害の原因となっているかという点で共通になるものと思われ、これに対する主張や証拠も同一のものになることが予想されます。
     従いまして、訴訟経済及び判決の矛盾防止の観点から、口頭弁論を併合されたく上申する次第です。 
    以上



    黒木が提出した別々の審理を希望する意見書の内容

    ・頭書事件の争点は、原告が「責任の取れない」というグリーンサンドを強引に積んでそのままにしているので、どう責任を取ってくれるのかということです。 責任が取れないようなら、持って来た物を全部きれいに片付けるべきですが、その原因から原告側は争点を逸らし、被告のSNSによる中傷のせいだとしております。 被告のSNSは中傷でなく、今まであった事をそのまま公表しています。 「公表していい」と認めたのは、原告の常務取締役総務部長 早川直伸氏です。原告はグリーンサンドの製造会社であり、(有)サンアイは購入運搬会社ということを原告会社から説明を受けております。 (有)サンアイの第一回口頭弁論迎えない時点で原告が「審理を併合する」ということを希望し、売買関係にある両社が「主張や証拠も同一になる」ということを言い切ること自体、おかしいと思われます。
    よって、口頭弁論の併合ではなく、別々に審理した方がより正しく、平等に判決できると意見書を提出する次第です。 
    以上



    もともとは、別々に来た訴状だったのです。


    でも、裁判官はそれぞれの意見書を踏まえた上で

    『併合審理』という判断を下しました。





    くろき 「わたしのブログ見てますか?」 (有)サンアイ従業員中原さん 「はい。」 くろき「真実をそのまま書いてます。ここはゴミ捨て場じゃないからダンプを入れて捨てさせないで下さい。」  (有)サンアイ従業員中原さん 「わかりました。」 そう言ったかと思いきや、口の乾かないうちにダンプを搬入していました。 くろき「なんで約束を破ったのですか?なぜ搬入させないと約束したのですか?」→中原さんは逃げてしまいました。口先ではどうとでもいう会社のようです。一筆書いてもらいます。

    今日も日向市日知屋にある(有)サンアイという運搬会社は
    (株)日向製錬所の産廃を西川内地区の山に捨てています。【第➌工区地権者 日向市議会議員鈴木富士男】
    ここは産廃捨て場じゃありません。
    捨てる場所はないのですか?
    ちゃんとした捨てる場所に捨てて下さい。

    (有)サンアイ従業員 那須さん 「県も市も許可してるものです。」
    市は許可してません。嘘をつかないで下さい。

    県はどこが許可してるのですか?と聞きましたが、答えてくれません。社長に聞けといいます。はっきり説明してくれません。

    (有)サンアイ従業員 那須さん  「弁護士に頼んでるから話してください。」
    と言います。

    その言葉はいつから言ってるのですか。もう、聞き安堵しました。

    弁護士に頼んでるからと、
    産廃をじゃんじゃん持って来ては積んでます。

    「弁護士に頼んでるから」と
    責任の取れない事をしていいのですか?

    「弁護士に頼んでるから」と
    人に迷惑をかけていいのですか?

    「弁護士に頼んでるから」と
    有害なゴミだから人の前に積むのですか?

    なんでもかんでも弁護士に頼んでるからと、(有)サンアイという運搬会社は人の迷惑も考えずに 勝手に産廃を持って来ては ひっくり返して捨てていますが、(有)サンアイの弁護士さんが全責任を取ってくれるという事で宜しいですね。

    そういう事であれば、堂々と弁護士さんに一筆書いてもらいたいと思います。

    有害なゴミだからと人の前にゴミを捨てるのは止めて下さい。(株)日向製錬所 常務取締役総務部長 早川直伸さん  誤魔化すために口先で人を操るのはやめて下さい。 口先でだまし通そうとしてるのはなぜでしょうか?理由を説明して下さい。

    「くろきさんが納得するまで説明いたします。」
    と(株)日向製錬所の常務取締役総務部長 早川直伸さんは
    西川内地区住民説明会でみんなの前で言いましたが、いい顔したつもりでみんなの前で言ったのでしょうか。
    言い逃ればかりしていて納得いく説明はしてもらっていません。

    早川直伸さんは、西川内地区住民説明会で
    「国も認めた安全な製品だ、無害です。」
    と言いましたが、国は認めていませんでした。認めていないどころか、国から
    (株)日向製錬所は
    「西川内地区に積んであるものは、JIS製品でないと十分分かったうえで廃棄している」
    という報告を受けました。

    早川直伸さんは、うそを説明するというのはどういう意味ですか?
    だれがそうしろと言ったのですか?
    (株)日向製錬所という会社はそういう指示で成ってるのでしょうか?

    わたしは積んでいいと許可してません。
    反対にずーっと、止めて下さい、子供が咳が出て困るから止めて下さいと何回も何回も言ってます。
    なのに強行してゴミを積んで、人にかかっている迷惑はどう考えてるのでしょうか?
    わたしたちの言い分も聞き入れもせず
    「責任が取れない」というフェロニッケルスラグのゴミ
    をひっくり返して勝手に山に捨てていますが

    「ゴミは積む」
    「責任は取れない」
    とはどういう意味か意味をはっきり説明して下さい。
    持って来たもの全部片付けて下さい。
    責任が取れないようなら、持って来たゴミを全部片付けて下さい。








    宮崎県警と日向警察署の署員が来ました。しかし、わたしは、いいように誤魔化されたようです。

    宮崎県警 生活環境課課長補佐の戸松さんという方と、日向警察署 生活安全課課長の甲斐淳一さんがうちの自宅に来られました。

    戸松さん  「県が産廃と認定しないと警察は何も出来ないです。なので、くろきさんが行政に片付けてくれるようじゃんじゃん言って行って下さい。県警の戸松が言っていたと、じゃんじゃん行って下さい。」

    くろき  「いや、私に頼まず、あなたたち警察がしてください。そうやって分かってるなら困ってるのでどうにかして下さい。」

    なにもかも知り尽くして、気付かぬふりしていますが、とぼける方がおかしいと思います。

    戸松さん  「出来ないのです。」
      
    くろき   「県のいいなりですか。県と警察は一緒ですか?」

    戸松さん  「県と警察は違います。」

    日向まで来られて、「(有害であると分かってるが)何もできません。くろきさんが言って下さい、」と頼まれても、わたしは困っているから警察に相談しているのです。 警察の方たちは、有害と知り尽くしてなぜ、言い逃れするのでしょうか。

    宮崎県警の戸松さんの言われた様に、県に言いに行きました。
    県庁まで往復、半日かかるので仕事を休み、何度も県に行きましたが受け入れてもらえませんでした。

    宮崎県警の戸松さんも、受け入れないのが分かっていて言ったのだと思いました。出来ない事をわたしに押しつけに来たのだなと、後になって感じました。

    日向警察署員に 「こちらを(警察を)頼ってるんでしょ?信頼して待っててください。」 と言われましたが、

    信用しただけに虚しいものでした。
    信頼してくれと言うのなら、信頼に信頼で答えて下さい。

    わたしは、やれる事は言われる通りすべてしました。でも、県は何もしてくれなかった事を県警の戸松さんに伝えると、今度は手のひらひっくり返した様に知らんふりです。  

    いつも居留守です。

    電話をしても、出てもらえません。折り返ししますとしても、かかってきません。

    返事くらいできないのでしょうか?

    相手の会社が大きいから取り上げないのですか? 自分の吐いた言葉に最後まで責任が持てないなら、最初から「県警の戸松が言っていたと、片付けるように言って下さい」なんて、言わない方がましだと思います。




    2014/1/30記

    何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。   -日向市役所 環境整備課部長 野別さんー

    日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


    理由は、


    ➀税金で賄うので、費用がかかるから。


    ②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。


    日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
    検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
    「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

    「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

    無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

    市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

    日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

    「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

    環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

    なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

    国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
    JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。

    日向市は、責任逃れしています。

    環境整備課 課長 鳥越さんは、受け答えが出来ないからと威嚇して殴ろうとかかりました。
    誰も見てない場所で人を殴ったとしてもゴミが片付くわけではないと思います。 殴ればいいというものじゃないと思います。

    環境整備課 部長 野別さんは「部下がする事だから分からない」と、最後までなんにもしませんでした。
    部長たる者が、一つも受け答えができず、話の合間にタバコを吸ったりガムを噛んだりしていました。

    日向市役所職員、環境整備課 部長がその様な指導ですので、部下も気に入らない事があれば、市民に対してうかつに手を出すようです。

    日向市役所 環境整備課の応対した職員は、いい加減で、傲慢で、口先だけの職員でした。 

    環境整備課 野別部長は「自分は退職するから」と、言い逃れしていましたが、退職するなら解決して退職するべきです。

    それが出来ないようなら、次の日でも辞めて良いものの、次の日には辞めなかったようです。

    問題の処理もせず、定年退職で辞めていました。

    市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。




    2014/2/17記

    転載元: 違法告発ネットワークのブログ

    [転載]あのごみを積んだのはあなた(住友金属鉱山子会社 日向製錬所 ㈲サンアイ)

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    それぞれの地権者の言い分

    地権者 日向市議会議員 鈴木富士男議員
    「金は払ってない。(有)サンアイがダストを埋めさせてくれと言うから、埋めさせてやっちょる。」

    地権者 壱岐和久氏
    「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。埋めてくれ、とこちらからお願いしてない。(有)サンアイから埋めさせてください、と言われた。」

    地権者 鈴木要氏
    「オレが(グリーンサンドを)買った。(有)サンアイに施工を頼んだ。」

    くろき 「(有)サンアイに施工費用も出したのですか?」

    鈴木要氏 「((有)サンアイに)金を払ったわ!」

    くろき 「どのくらい金額がかかってるのですか?」

    鈴木要氏 「お前に言わんわ!何で言わねかんか!六千万じゃ」




    言ってる事が、バラバラですが鈴木富士男議員と壱岐和久さんは、(有)サンアイが、埋めさせてくださいと頼んできた。という事です。  地権者側は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。という事です。

    鈴木要さんは、二転三転してます。グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を買って、(有)サンアイに施工費用を払ってるという事です。かかった費用は、六千万と言ったり、二億と言ったりです。



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    平成24年(2012年)8月10日付
    公益財団法人宮崎県環境科学協会が計量証明書を発行
    計量証明書の番号:No水質 2012-01529
    試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地
    カドミウム  0.0096 mg/l
    総水銀    0.0073mg/l
    セレン    0.030mg/l
    鉛      2.1mg/l
    六価クロム  0.02mg/l
    ヒ素     0.52mg/l
    フッ素    20mg/l
    ホウ素    0.23mg/l
    シアン    0.1mg/l未満
    水素イオン濃度  6.9(27℃)
    公益財団法人宮崎県環境科学協会の担当者k氏が、黒木さんに計量証明証の内容を説明した。


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    転載元: 違法告発ネットワークのブログ

    [転載]みやざきリサイクル製品認定制度に、日向製錬所のフェロニッケルスラグや、グリーンサンドは認定されていませんね?

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    > みやざきリサイクル製品認定制度

    みやざきリサイクル製品認定制度

    循環型社会形成のためには、生産・消費を経て発生した廃棄物などが、リサイクルされ、再び生まれ変わった製品を、世の中で利用する仕組みを作ることが重要です。 一般社団法人宮崎県産業廃棄物協会では、廃棄物等の発生抑制、資源の循環的な利用及びリサイクル産業の育成と振興を図るため、「みやざきリサイクル製品認定制度」を実施しています。この制度は、安全性、品質、循環資源の利用割合等一定の要件を満たすリサイクル製品を、県産業廃棄物協会が「みやざきリサイクル製品」として認定し、その利用促進を図るものです。認定マークを製品に表示し、併せて「みやざきリサイクル認定製品」の文字、認定を受けた番号を記載することができます。認定マーク

    認定製品

    土木建築資材

    農業用資材

    燃料資材

    土木建築資材

    【コンクリート2次製品】
    境界ブロック類 等22品目
    • 境界ブロック類 等22品目
    和光コンクリート工業株式会社
    日向市向江町2-125
    平成25年度認定
    循環資源割合 5.9%
    (フライアッシュ(石炭灰) 5.9%)
    積みブロック類 等5品目
    • 積みブロック類 等5品目
    和光コンクリート工業株式会社
    日向市向江町2-125
    平成25年度認定
    循環資源割合 5.9%
    (フライアッシュ(石炭灰) 5.9%)
    集水升類
    • 集水升類
    和光コンクリート工業株式会社
    日向市向江町2-125
    平成25年度認定
    循環資源割合 5.9%
    (フライアッシュ(石炭灰) 5.9%)
    【路盤材】
    再生クラッシャーラン(RC-40 スラグ入り)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40 スラグ入り)
    株式会社 太陽興産
    東諸県郡国富町大字田尻2120番地1
    平成23年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 50%、アスファルトコンクリート殻 20%、鉄鋼スラグLCS 30%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    株式会社
    エコ・リサイクルセンター
    延岡市川島町1220番地5
    平成23年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 80%、アスファルトコンクリート殻 20%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    有限会社
    テクニカルキナイ
    宮崎市田野町乙9634番地7
    平成23年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    再生クラッシャーラン(R-CR40)
    • 再生クラッシャーラン
      (R-CR40)
    有限会社 テクニカルキナイ
    宮崎市田野町9634-7
    平成26年度認定
    循環資源 100%
    (再生クラッシャーラン(RC-40)10%、製鋼スラグ90%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    有限会社 井上産業
    宮崎市大字瓜生野2390番地
    平成24年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    再生粒調砕石(RM-30)
    • 再生粒調砕石(RM-30)
    有限会社 井上産業
    宮崎市大字瓜生野2390番地
    平成24年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    再生粒度調整砕石(鉄鋼スラグ混合)
    • 再生粒度調整砕石(鉄鋼スラグ混合)
    株式会社 太陽興産
    東諸県郡国富町大字田尻2120番地1
    平成24年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 50%、アスファルトコンクリート殻 30%、鉄鋼スラグLCS 20%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    旭興産株式会社
    宮崎市大坪町倉ノ町4399-1
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    真栄産業株式会社
    都城市神之山町4824
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 70%、アスファルトコンクリート殻 30%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン(RC-40)
    株式会社 田村産業
    宮崎市福島町3-2-1
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 70%、アスファルトコンクリート殻 30%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    川南工業株式会社
    児湯郡川南町大字川南3015-1
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 80%、アスファルトコンクリート殻 20%)
    再生クラッシャーラン(RC-40)
    • 再生クラッシャーラン
      (RC-40)
    株式会社 大藤産業
    延岡市川島町903
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 90%、アスファルトコンクリート殻 10%)
    【その他の土木資材】
    再生砂
    • 再生砂
    株式会社 太陽興産
    東諸県郡国富町大字田尻2120番地1
    平成23年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    再生砂
    • 再生砂
    有限会社 井上産業
    宮崎市大字瓜生野2390番地
    平成24年度認定
    循環資源割合 100%
    (コンクリート殻 100%)
    リブロ(スラグ入り空洞ブロック)
    • リブロ
      (スラグ入り空洞ブロック)
    有限会社
    瀬戸山ブロック工業所
     
    都城市野々美谷町3386番地1
    平成24年度認定循環資源割合 9%
    (溶融スラグ 9%
    [セメント11.5%,、砂57.2%、
    砕石22.3%] )
    エコアソイル(ECORESOIL)
    • エコアソイル(ECORESOIL)
    株式会社 環境未来恒産
    宮崎市日ノ出町226
    平成25年度認定
    循環資源割合 80%
    (無機性汚泥 80%)
    ひむかバーク(法面緑化基盤材用)
    • ひむかバーク(法面緑化基盤材用)
    有限会社 エコロ
    日向市東郷町山陰甲12-16
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (木くず(杉樹皮) 100%)
    ひむかバーク(クレイグラウンド、芝生用)
    • ひむかバーク(クレイグラウンド、芝生用)
    有限会社 エコロ
    日向市東郷町山陰甲12-16
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (木くず(杉樹皮) 100%)

    農業用資材

    【土壌改良材】
    再生砂
    • 宮崎テコラ
    有限会社 丈真商事
    都城市太郎坊町2103番地
    平成24年度認定
    循環資源割合 100%
    (廃粘度瓦、廃陶器瓦 100%)
    ひむかバーク(園芸用)
    • ひむかバーク(園芸用)「花と野菜の土」
    有限会社 エコロ
    日向市東郷町山陰甲12-16
    平成25年度認定
    循環資源割合 70%
    (木くず(杉樹皮) 70%)
    ひむかバーク(農業用)
    • ひむかバーク(農業用)
    有限会社 エコロ
    日向市東郷町山陰甲12-16
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (木くず(杉樹皮) 100%)
    ひむかバーク(農業用)
    • ひむかバーク(農業用)
    有限会社 エコロ
    日向市東郷町山陰甲12-16
    平成25年度認定
    循環資源割合 100%
    (木くず(杉樹皮) 100%)
    クドーソイル
    • クドーソイル
    株式会社 工藤興業
    西臼杵郡高千穂町上野1126
    平成26年度認定
    循環資源 100%
    (木質破砕物 90%、牛糞 9%、
     鶏ふん 0.8%、発酵補助材料 0.2%)
    青雲有機
    • 青雲有機
    株式会社 エンザイム
    西臼杵郡高千穂町上野1126
    平成26年度認定
    循環資源 100%
    (木質破砕物 15%、牛糞 84.8%、
     発酵補助材料 0.2%)

    燃料資材

    【木質チップ】
    エコッド(ECOOD)
    • エコッド
      (ECOOD)
    株式会社 宮崎環境開発センター
    宮崎市日ノ出町253番地
    平成26年度認定
    循環資源 100%
    (木くず 100%)
    このページの内容についてのお問い合わせ
    〒880-8501
    宮崎市橘通東2丁目10番1号
    宮崎県環境森林部循環社会推進課

    転載元: 水や土を浄化しましょう

    [転載]東郷町トレッキングコース 尾水洗コースには、石のお地蔵さんが見守ってくれます。山陰一揆を偲びつつ・・・

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    あくがれて行く…牧水の道


      若山牧水生家
      坪谷川(つぼやがわ)の清流のほとりにひっそりと佇む牧水生家。1845年、牧水の祖父によって建てられたもので、牧水生誕当時とほぼ同じ形で修復、保存されています。
    牧水公園、「若山牧水記念文学館」
      牧水公園内には、年間を通して楽しめるたくさんの施設があります。「若山牧水」、「高森文夫」などの残した貴重な文化的資源の活用拠点として、'05年4月に開館した「若山牧水記念文学館」、多目的研修施設「ふるさとの家」、ゆったりとした空間の食堂「牧水庵(ぼくすいあん)」、ちびっこ広場、コテージ棟、キャンプ場、テニスコート、河川プール、オリジナル作品を作れる「牧水焼(ぼくすいやき)」などの多種多様の施設があります。
    道の駅とうごう
    のびのびとした開放的な広いスペースに、日向市東郷町の特産品コーナーや自慢の牧水そば(十割手打ちそば)、椎茸めし、椎茸シュウマイ、中華ちまきなどの軽食や、女性に人気の手づくりジュラードなど、おいしさいっぱいのメニューが揃います。「ふるさと味(あじ)工房」では、そば打ち体験などもできます。また、水曜・土曜・日曜・祝日には「ふるさと市場(いちば)」で、地どれの新鮮な野菜や特産品の販売を行って(おこなって)います。
    耳川
    日向市東郷町だけではなく流域全体の宝である耳川。アユ、かに、うなぎといった季節ごとの川の幸を楽しむことができます。もちろん、年間を通して目で楽しむこともできます。
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     日向市 東郷町は2006年2月25日に日向市と合併して日向市になリました。九州自然歩道のおせりの滝・珍神山(うずがみやま)のルートは、旧東郷町を縦断し、尾鈴(おすず)コースへ向かいます。
     歌人「若山牧水」の原点 日向 市東郷町は、二級河川の耳川が町の中央を流れています。A・Bコースの起・終点となる「牧水公園」は、耳川の支流である坪谷(つぼや)川の右岸に位置しています。

     Aコースは公園内の牧水銅像の前からテニスコートに向かい、駐車場の前を通り、坪谷神社へ進みます。両側、畑の中を歩きカーブの手前から右に下り、岩神橋(いわかみはし)を渡ると国道446号です。
     右折し国道に並行する坪谷本村眼鏡橋を見て、牧水の母校である坪谷小学校、薬師如来を祀(まつ)る、由緒ある金田山(かねださん)昌福寺の前を通り、若山牧水生家に立寄ります。牧水橋を渡り公園へ戻ります。


     Bコースは牧水橋から国道を右折し、まず「道の駅とうごう」を目指します。途中、「百済王伝説」に伝わる地名が残っていますので、興味のあるかたは注意して歩きましょう。
     幼児を泣かせた「仲瀬」、「下(しも)仲瀬」、赤ちゃん誕生の地は「卸児(おろしご)」などがそうだと云われています。
     道の駅で休憩し、国道327号交差点を右に進みます。小高い丘の手前に成願寺(じょうがんじ)があります。ここは元禄3年(1690)9月、時の延岡藩臼杵郡代・梶田十郎左衛門(かじたじゅうろうさえもん)の苛政にたまりかねて、村人こぞって隣藩高鍋領に逃げ出した事件(山陰組百姓逃散一揆)の犠牲者の霊を慰めるために建立された碑があります。
     耳川に架かる東郷橋を渡り、坪谷川(つぼやがわ)の「新羽坂橋(しん はさかばし)」を渡ります。この辺りの地名を「羽坂(はさか)」と言います。前述の「百済王伝説」によると、王が、又江野の「城の坂」から川向こうに矢を放ったら、矢が逆さ(さかさ)に立ったので川向こうは「やさか」となったが、いつの間にか「はさか」に変わったと云われています。坪谷川(つぼやがわ)右岸に沿って市道を歩きます。深瀬集落から山手に入り下ると、再び坪谷川(つぼやがわ)と国道を、近く、遠く見ながら牧水公園へ戻ります。
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    三叉路に「尾水洗ウォーキングコース」という看板があります。
    (工事看板が大きいので見逃さないで下さいね)



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    「尾水洗ウォーキングコース」の看板を少し大きくしてみました

    この辺りは、宮崎県東郷町山陰丁というのでしょうか

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    不法投棄禁止の看板がありました。
    罰金1000万円


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    工事をやっているようです。
    赤い扉から向こうは、立入禁止と書いてあります。

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    足元にゴロゴロとした「たたら遺跡」でみられるような鉄と石が混じったり付いたりしている石のようなものがありますので、注意してくださいね。

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    なにやら埋めていますね。緑の砂(グリーンサンド)のように見えますね・・・

    木が切られて、山肌を高さ20m程崩して崖になっていますので、林の中を歩く時は注意してくださいね。


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    北側にも、もう一つダンプの出入口がありますので、歩行に注意してくださいネ


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    茶色の土と、ちょっと緑色っぽい灰色の何かが埋められています。

    何ができるんでしょうか?


    さて、いよいよお待ちかねのお地蔵さまです。

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    赤い帽子や肩掛けを付けていますね。

    お地蔵さんを少しアップ

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    祠もあります



    この辺りの空中写真がネットにありました


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    東郷町 尾水流ウォーキングコース辺りですね


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    1ヘクタールを超える森林の開発許可が必要です
    林地開発許可制度について
     森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林で、面積が1ヘクタールを超えて開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
     許可の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の区画形質を変更する行為とされていますが、工場・事業場の設置、住宅団地の造成、農地・畜産用地の造成、産業廃棄物の処理など、いずれも許可が必要となります。
      なお、ほとんどの民有林が地域森林計画の対象森林になっていますので、開発計画の場所が許可の対象となるかどうかについては、県庁森林整備課へお問い合わせください。

    山陰・坪谷村一揆(やまげ・つぼやむらいっき)は、1690年(元禄3年)に九州東部の延岡藩で起きた農民の逃散による一揆である。山陰一揆山陰騒動とも呼ばれる。

    江戸時代の延岡藩内、東臼杵郡にあった山陰村および坪谷村(日向市東郷町山陰および坪谷)では数年間にわたって大雨と洪水が続いた。農作物が不作となったにもかかわらず厳しい年貢の取り立てが行われ、たまりかねた農民たち300戸1422名が1690年(元禄3年9月19日)、牛馬家財とわずかな武器を携えて隣接する高鍋藩内への逃散を試みた。

    農民たちは薩摩藩まで行くことを望んでいたが、途中の股猪野(都農町又猪野)で高鍋藩に止められ一旦高鍋藩内に逗留することになった。延岡藩からの使者に藩内に戻るよう説得されたが聞き入れず、元禄4年正月に高鍋藩立ち会いのもと再度延岡藩と交渉したが物別れに終わり、ついには江戸の評定所へ訴え出て江戸幕府の裁定を仰ぐことになった。
    2月に延岡藩側の代表として郡代梶田十郎左衞門と代官大崎久左衞門が、農民側の代表として21名がそれぞれ江戸に呼び出された。道中は高鍋藩から武士百数十名がついて護衛にあたった。また、高鍋藩は食糧を持たない者に食糧を支給したり、仮住まいのための小屋を建てたり、医師を派遣するなど農民たちを支援した。尚、支給された食糧は後に延岡藩から返済されている。

    6月23日、幕府は農民側に非があり延岡藩内に戻るよう指示するとともに、延岡藩郡代(梶田十郎左衛門)と代官(大崎久左衛門)は追放するという裁定を下した。農民側の首謀者2名は、5名は斬首刑、7名は八丈島への流罪となり、首謀者の家族も罰せられた。これを受け7月4日、延岡藩と高鍋藩が農民のうち178名を招いて延岡藩内へ戻るよう説得した。農民たちはこれを受諾し7月14日、延岡藩に戻った。

    11月8日、江戸幕府は一連の騒動の責任として延岡藩藩主有馬清純糸魚川藩への転封を命じ、山陰村と坪谷村は天領となった。一方農民たちは高鍋藩の支援に対して恩義を忘れず、廃藩置県後に高鍋へ移住する者もあったという。


    (はりつけ)とは、罪人を板や柱などに縛りつけ、槍などを用いて殺す公開処刑の刑罰のこと。磔刑(たっけい)。


    文字は不正確ですので、東郷村報の写真をご覧願います。
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    山陰百姓唄揆は一揆史上重要なものである。われわれ本村民にとって
    は、われ等の遠い先輩が愛村の至情によりついに村造りの礎石となった
    この事実をはっきり知って、目々の業にはげむことは大事なことだと思
    われるのでここに詳記する事にした。
     山陰百姓一門
     元禄のころ本村は県(延岡)藩で藩主は有馬永純で郡代は梶田十郎左衛門、代官は大崎久左衛門であった。
     元禄二年、三年のころは天候不順、大雨洪水が三年間も続き野川が氾濫して山陰二千石の美田が荒蕪地と変り果て、百姓の収穫皆無で疲弊困懲その極に達し悲惨な有様であった。
      村人達はこの窮状を幾度が和魂に訴願したが、郡代はじめ代宮の仕置は、無情冷酷であった。前三年漣続の凶荒に拘わらず前々通り賃租を取上げるために役人を上納催促に駆り立て「定めの日限」に唄日でも延引すれば科銀、様子によっては村替を手つけた、このため農民は上納銀調達のために他領から借金し、家財道具、衣
    類、小脇差など凡そ金目のものは全部入質して質疑銀に当てた。代官をはじめ地村廻り吟味役人は毎日朝早
    くから馬を駆りて百姓を田畑、山に追い出し激しい労働を強い、若し怠る者があれば科銀を申付け、、作物に
    ついても厚いそ、薄いそ、肥の仕様が悪いときびしく指図し、夜は晩くまで夜業をさせて休養の時間もなく牛馬の如く酷使した。
     食物は朝夕共に杓で汲む雑炊を食するように命じた。
     かかる生活に堪えかね前途に希望を失った村人達一千四百余人は元禄三年九月十九目、簑笠に身を固め、
    何程かの家財を携へ、それぞれ牛馬を引き或はこれに跨がって大挙薩摩藩島津氏の領内に移住の目的で出旅
    し、寺迫で全員落会って流亡した。途中秋月氏領の高鍋で抑留慰撫され直ちに県藩主に報ぜられた。
     県藩からは家老達を遣はして帰藩を促したけれども之に応じなかった。高鍋藩では小屋掛をして男子には五合女子三合五勺、子供には二合五勺の飯米を与えて抑留した。
     
     翌元禄四年二月朔日江戸藩邸から使者(団井舎人、神代嘉乎次、笹下十兵衛)が来て山陰村百姓中景人程
    江戸に送致するよう申して来た。よって全年十一月村民頭取百姓二十人、郡代梶田十郎左衛門、大官大崎久
    左衛門、筆者伊東与左衛門、村田長左衛門、目付野津三郎兵衛、有馬家家老、高鍋藩より河野七郎兵衛、森平左衛門、河野市右衛門医師永友二極、歩行八九人足軽五六人で江戸に赴いた.



    イメージ

     江戸では江戸評議所で対決あり百姓の落度となり、延岡に於て頭取善助、市兵衛は軽?罪、その男児は死罪
    妻と女児は引上げ者にせられ、半蔵、佐次兵衛、段助重右衛門、半蔵の男児(百姓に頼まれて願書を認めた
    者)は死罪。久五郎、又次郎、関西允、庄之允、角之允、屯田兵衛、太郎助は流罪(八丈島)に処しその余は悉く放免とし、郡代梶田十郎左衛門、代官大崎久左衛門は公儀より追放となった。
     その秋藩主有馬永純は在国の領内の騒動の罪に間われて城地召上げられ、翌元禄五年壬申春越後の国糸魚川に移封となった。
     この楢揆に参加した部落は 迫野内 二十二鰹 寺迫二十六竈  川南(晦翻)七+壼  坪 谷 四十四竈
     八ツ山(翌翌)七獺  福瀬四十四臨  鶴野内 三十三竈  小野田 三十六髄  伊原(八重原)十六周
    全竈数 ご九九 人員 唱、四二二人  文化八年大庄屋寺原三右 衛門と成願寺八丁実門隻は この義民を追善供養して塵藻を成願寺に建てた。
     墓硯には次の法名が刻してある。
      道歌休意信士 ρ 夏雲浄円信士   心窓露量信士    明雲道昭信士   了山順覚信士
      道寒青雲信士   法庵義山信士    林月露田信士   道室元夏信士   穏野駈安信士
      常室利目信士   常本禅定門     清林禅定門     宗山禅定門     道林禅定門
      貞円禅定門     本門禅定門     宗円禅定門    良雲禅定門     宗用禅定門
      久安禅定門
      裏面
      文化八年直言   大庄屋 寺原和右衛門     正月 日    当山八世実門隻

    註 毎年旧歴七月十七日に  これ等百姓の犠牲になつ た人々の慰霊の供養が成 願寺で盛大に行はれる。
     この供養を村人はコ朝参 供養」と呼んでいる。 朝参の意は処刑を受けた 人々の遺族達が人目をし のんで朝皐く菩提寺に参り冥福を祈ったことによると言い伝えられている。


    山陰百姓一撲に関する記 録
     延陵雪囲
     元禄三年庚午九月十九日
    臼杵郡山陰村ノ百姓男女千五百人目適適卿ヲ背キ秋月領内二出奔ス。此故、郡代梶田十郎左衛門が非道ヲ怨ミ、薩州へ亡命ノ覚悟也。
    コレ高儀テ秋月家ヨリカケ留置テ延岡二知ラセ玉フ。
    有馬ヨリ歴々ノ侍ヲ遣サレ度々招キ玉へ共、色々ノ望ノ事有テ帰ラズ、コレニ依り野中二小屋ヲ営ミ秋月ヨリ扶持ヲ賜ハル。
     遂二年ヲ経テ明春、江戸訴論二及ブ。
     亡命ノ頭百姓二十人、井郡代梶田十郎左衛門、代官大崎九左衛門、筆者伊東左衛門、村田長右衛門、目附野津三郎左衛門ノ輩、家老衆召連江戸評定所二於テ対決アリ。
     然ルニ百姓共越度ト成り、延岡二於テ頭取善助、市兵衛礫罪。其上男子ハ死罪。妻井女子ハ引上ゲ者
     亀目ラル。半蔵、佐次兵衛、段段、重右衛門ハ死罪。半蔵男子ハ死罪、是ハ百姓二台目レ願書ヲ認メタル者ナリ。久五郎、 又次郎、関口允、庄之 丞、角之丞、与【兵衛、 太郎助、コレハ流罪ナ リ。其式ノ者ハ悉ク御赦 免ナリ。郡代代官ハ公儀ヨリ追放ナリ。 其秋将軍家ヨリ永純卿
     二、在国中領内ノ騒動宜 シカラザルノ上意ニテ城 地召上ラレ、重テ無城ノ 地ニテ翼翼五万石下サル
     ベキノ由ニテ、逼塞ナ リ。
     翌年元禄五年壬申春越後糸魚川にて五万石を賜り移封なり。其の年より酉、伐の年までに家申の筆引越
    しの光景見るに離れを催せり。其の故は永純卿近年金銀不足の上越越知行の納まり延岡の半納もあるまじと
    て暇を賜るもの数百人、延岡に藷て置かれ諸人数半分余ゆ越後に引越し也。
     延岡より糸魚川まで海陸三百余里さしも親愛の父子兄弟も別れては二度相見るの思ひを絶ち、便りも稀な
    るべしと其悲しみ云はん方なし。先達て越後に往きし人々も膜きはやますと聞き あとさきの涙くらべ飾見るならば糸魚川にはおとらじ ものをクサズサと口号み遺はしければ皆人味気なき思ひをなせり。
     鳴呼領主唄人の所為によって下諸民の悲歎たち所にわかるる事恐るべし。慎むべし。 山陰村成願寺川園「山陰 百姓一挨始末」
      元禄三島午年九月十九  日、山陰組百姓、高鍋  御領内股野原工立退申  置、彼乃表デ百姓自差
      出候書付ノ写賭旧記翠雲護治持是  乍恐口上之覚【、艨X共、住所二堪忍難 成様子御座候二十、当御
     領工罷越候処、従延岡 御当地工銀鶏越候ハ、(有馬氏のこと)「何ぞ様子も無軽子二百姓共了簡違ニテ罷越夏蝉、 可被召置候由」被仰越候  戸秋月氏のこと)条、 「其通ニテ有之候バ バ罷帰り油然段」、御意 被遊候得共、左様ノ儀ニ テ御座生得バ、御領内所 真直越様モ無御座候。乍 悼御推量ノ前二御座候得
     共n住所ニテノ様子、乍 恐書付差上申候事。
    一、
    謐⦆、御目付津野部三 郎左衛門殿ト申仁、村御 廻り被成、庄屋組頭百姓ノ分、五ケ名庄屋所四壁 召出被仰渡候ハ、 「当御 郡代梶田十郎左衛門殿仕置二付、何ぞ申田儀有之 候八バ有躰二申上候様」 ト被仰候得共、百姓ノ義 駕御潮候得バ潮上ニテ難 申上、殊二指当リ当惑仕 リ不申上瞬間、乍恐書付 を以申上繭欝欝三皇、罷立候事。
    一、当御郡代御仕置迷惑仕段書付相瀬瀬テ、田代ト申在所ニデ指上申候、依之二其節ノ購書付差上申候事。

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    ホーム> 観光情報検索> 山陰、坪谷逃散 300年記念碑

    山陰、坪谷逃散 300年記念碑

    やまげ、つぼやとうさん 300ねんきねんひ
     
    山陰百姓一揆300年を記念し、西城公園中央に建立し「さくら公園」として整備し花の季節にはたくさんの人でにぎわう。

    基本情報

    場所又は所在地 交通アクセス 見ごろ
    シーズン情報
    日向市東郷町大字山陰鶴野内
    日向市駅より椎葉線バス35分成願寺下車
    おすすめ季節/通年

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    日向市富高山下2003-1
    再発防止にむけた対応
     今後は、法令を遵守し、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行います。
     なお、これに違背した場合には、森林法違反として告発等がなされることについて十分理解しました。
    平成24年8月1日
    宮崎県日向市??
    有限会社


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    日向市富高永菖蒲2305
    再発防止にむけた対応
     今後は、法令を遵守し、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行います。
     なお、これに違背した場合には、森林法違反として告発等がなされることについて十分理解しました。
             平成24年8月1日
    宮崎県日向市??
    有限会社



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    次回、同様の無届伐採を行った場合には告発を行う旨を文書にて明示して指導します。




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    「伐採及び伐採後の造林の届出書」
    該当する公文書が存在しません。

    東郷町山陰丁字日ケ道1173-7 1173-17 1173-20
    東郷町山陰字高築1138

    転載元: 写真で絆を守るのブログ

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